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平成15年第2回定例会(第1日 6月16日)

  • "一般会計予算継続費繰越計算報告"(/)
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  1. 精華町議会 2003-06-16
    平成15年第2回定例会(第1日 6月16日)


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    最終取得日: 2021-05-01
    平成15年第2回定例会(第1日 6月16日)   ○議長  皆さんおはようございます。            (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、ただいまから平成15年第2回精華町議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  平成15年第2回精華町議会定例会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。議員の皆様には公私極めてご多用の中、ご出席を賜り厚く御礼申し上げます。景気も長期の底冷えから一刻も早く脱却し、経済の活性化を望むばかりであります。また海外におきましては、イラクの戦後の復興問題、新型肺炎、北朝鮮問題等が大きく取り上げられております。特に新型肺炎におきましては、幸いなことに国内感染もなく何よりであります。  さて今期定例会に提案されます議案は、平成15年度一般会計、特別会計予算及び条例改正、規約の制定並びに平成14年度一般会計、特別会計予算の専決処分の承認等、重要な案件が提案されますので、慎重なご審議の上、適切妥当な結論を得られますようお願い申し上げ、開会のあいさつといたします。  それでは町長からごあいさつを受けたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  皆さんおはようございます。            (おはようございます。) ○町長  梅雨の走りと申しますか、非常にうっとうしい天気が続いております。本日は、議員の皆様方には公私ともお忙しいところ平成15年第2回精華町議会定例会にご出席を賜りまことにありがとうございます。日ごろは精華町発展のために、町行政全般にわたりまして特別のご尽力とご協力並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心から厚く御礼を申し上げる次第でございます。  さて本日提案いたします議案は補正予算が4件、予算専決補正が9件、条例改正関係が4件、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する規約についてが1件、財産の取得及び処分関係が1件の合計19議案でございます。これに加えまして平成14年度からの繰越計算報告関係が5件、工事請負契約変更専決処分の報告が3件、学研都市京都土地開発公社の報告関係が3件ございます。なお今会期中に契約関係1件の議案を追加提案申し上げたく考えておりますので、何とぞお含みの上ご審議賜り、可決、ご承認のほどよろしくお願い申し上げます。  さてこの機会に私の方から数点ご報告とお願いを申し上げたいことがございます。まず平成14年度会計が去る5月31日、無事出納の閉鎖を行いました。このうち一般会計におきます決算見込みの状況につきましては、歳入が134億2,700万円に対しまして歳出が129億6,000万円の見込みでございます。この結果、歳入歳出の差し引きで4億6,700万円の残額が生じますが、平成15年度への繰り越しした事業などに充てる財源といたしまして2億7,600万円が必要なため、実質的には1億9,100万円程度の黒字決算となる見込みでございます。詳しくは監査委員の決算審査を経ました後、9月の定例議会でご審議いただくことになりますが、このように収支の改善が図れましたことは行政みずからの効率・効果的な行財政運営はもちろんのこと、何よりも議員の皆様方をはじめ住民の皆様方のまちづくりへの熱意とご協力のたまものであると考えておりますので、この場をおかりいたしまして御礼を申し上げる次第でございます。  次に2点目でございますけど、病院用地の取得及び処分についてでございます。この件につきましては、町議会の病院対策特別委員会でこれまで種々ご議論をいただいてまいったところでございますが、私といたしましては住民の皆さんの健康を守る地域医療の拠点といたしまして、できるだけ多くの機能を備えた大きな病院の立地をもっと有利に進める必要があると考えております。このため今回、財産の取得及び処分についてご提案申し上げますが、実質的には民間誘致として有利に行うために病院用地の取得を進めたいと考えておりますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。  3点目は少子化対策といたしましての乳幼児医療費助成制度の拡充についてでございます。健やかに子供を産み育てる環境づくりといたしまして、乳幼児の健康の保持、増進を図ることを目的に就学前乳幼児に対する医療費助成を実施してきておりますが、今回京都府の制度が9月診療分から3歳から6歳までの通院分の一部にまで拡充されるのにあわせまして、町単独でこの拡充をさらに上乗せし、9月診療分から通院医療費のすべてのほぼ全額を助成する制度とするため、今回精華町福祉医療費の支給に関する条例の一部改正並びにこれに伴います補正予算の計上を提案申し上げるところでございますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。  4点目は下狛郵便局での証明書発行実施についてでございます。平成15年度予算でご審議、可決いただきました下狛郵便局での証明書発行につきましては、4月から郵政公社並びに下狛郵便局と調整を進めてまいりましたが、本年9月1日より実施できる運びとなりました。これにあわせ今回郵便局との間で取り決めます規約を議案として提案申し上げるところでございますのでご理解のほどよろしくお願い申し上げます。また下狛郵便局で取り扱う証明書につきましては、住民票の写し、住民票記載事項証明書印鑑登録証明書及び外国人登録原票記載事項証明書を発行する計画でございますのでご報告申し上げます。  最後は来る6月19日に行われます京都府開庁記念日記念式典におきまして、中井靖郎様が4期16年の長きにわたる精華町議会議員としてのご功績に対しまして、京都府市町村自治功労者として栄誉ある表彰を受賞されることになりました。心よりお祝い申し上げますとともに、今までのご苦労に対しまして改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。以上ご報告などを申し上げまして、開会に当たりましてのごあいさつといたします。どうもありがとうございました。 ○議長  それでは本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。本日の予定は提出議案の説明にとどめ、後日に議案質疑を行います。なお日程第6から日程第15までの議案10件については即決いたしたいのでよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、議席の一部変更による議席の指定の件を議題といたします。
     髙田郁也議員杉浦正省議員の誠政会の会派脱会による議席の変更と科野修議員及び松本良人議員の一般質問等による登壇等を考慮し、議席の一部を変更したいと思います。ついては7名の議員の議席の変更をいたしたいと思いますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。  それでは議席を指定いたします。議席番号1番に三原和久議員、2番に松本良人議員、3番に科野修議員、5番に田中巧議員、8番に髙田郁也議員、9番に杉浦正省議員、12番に奥田登議員、以上議席を指定します。  移動されるまでの間、暫時休憩いたしたいと思います。議席表を配付いたします。暫時休憩いたします。             (時に10時13分) ○議長  再開いたします。             (時に10時17分) ○議長  日程第2、会議録署名議員の指名を会議規則第118条の規定により指名いたします。11番、神田育男議員、12番、奥田登議員を指名します。以上の両議員に差し支えのある場合は、次の議席の議員にお願いいたします。 ○議長  日程第3、会期の決定の件を議題といたします。  本定例会の会期につきましては、去る6月10日、議会運営委員会を開催願い、今期定例会の会期についてご検討願った次第であります。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本定例会の会期は本日6月16日から6月27日までの12日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって会期は、本日6月16日から6月27日までの12日間に決定いたしました。 ○議長  日程第4、諸般の報告に入ります。  報告は3点について申し上げます。1点目は山城地区議長連絡協議会並び山城地区町村議会議長会についてであります。5月27日開催されました山城地区議長連絡協議会並び山城地区町村議長会の会長に私が就任いたしました。また相楽郡町村議会議長会副会長並びに京都府町村議会議長会の議員に就任しましたのでご報告を申し上げますとともに、本会の運営に議員の皆様方のご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  2点目については民生委員推薦会委員及び高齢者保健福祉審議会委員の選出についてであります。議会から推薦会委員の委員と高齢者保健福祉審議会委員それぞれ2名の選出依頼があります。選出に当たっては民生厚生常任委員会から選出賜りますようよろしくお願い申し上げます。  3点目は議会だより及び議事録のホームページの掲載についてであります。議会だよりは本年5月14日から、また議事録は5月30日からそれぞれ家庭のパソコンから見られるようにしましたのでご報告申し上げます。なお議会のホームページの開設につきましては、議会ホームページ検討協議会を設置し、各会派から1名ずつ選出を願い、早い時期に開設できるように進めたいと思います。今期定例会最終日までに会派の代表者におかれましては、選出方ご報告賜りますようよろしくお願い申し上げます。以上で諸般の報告は終わります。 ○議長  日程第5、行政報告を議題といたします。  これより助役から行政報告をいただきます。 ○助役  この機会をいただきまして、行政から数点のご報告を申し上げたいと存じます。  まず1点目でございます。1点目は各種行事についてでございます。6月定例議会までの間、年度始めということもございまして、町や各種団体での諸行事が集中しておりましたが、その中で5月24日には平成15年度精華町ふれあい祭りを開催いたしましたところ約1,000人の皆様のご参加をいただき、盛会に終えることができました。また議員の皆様方には、ご多忙のところ多数ご参加をいただきましてありがとうございました。今後も数多くの行事などが予定されておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。特に敬老会の開催日についてでございますが、昨年度までは毎年9月15日の敬老の日に実施をしておりましたが、国民の祝日に関する法律の改正に伴いまして9月の第3月曜日が敬老の日になったことを受けまして、前日からの会場準備や借用日数の増加に伴う使用料の発生などから不効率な面を考え合わせまして、平成15年度より毎年9月の第2土曜日とさせていただくことになりました。結果、今年度、ことしは9月13日の土曜日の開催となりますので、何とぞご理解のほどをよろしくお願いを申し上げます。なお住民の皆様方には広報の6月号におきましてお知らせをしておるところでございます。  次に2点目でございます。公共用地取得単価検討委員会の設置についてでございます。現在の厳しい経済状況のもとで、土地の価格につきまして国土交通省発表の公示価格は全国平均で前年度比6.4%下がり、12年連続で下落をしております。土地の需要は依然冷え込んだままでございますが、下落率は2年連続で拡大をしております。このように地価公示価格地価調査価格が年々低下している状況のもとで、公共用地の取得単価についても適正かつ平準化を図る必要があると考えてございます。つきましては、かねてから議員の皆様方からご指摘、ご意見をいただいておりました公共用地の取得単価について協議、調整を行うための検討委員会を設置するものでございます。この公共用地取得単価検討委員会は、助役を委員長といたしまして関係部課長を委員とする委員会構成として要綱を定め、平成15年7月1日より施行していく予定としておりますのでご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。  3点目は支援費制度についてでございます。障害のある方が事業者と対等な関係に基づき、みずから事業者を選択しサービスを利用する制度として支援費制度が本年4月から施行されたところでございます。本町におきましては昨年度から計画的に準備を進めてまいりまして、昨年12月より相楽郡内の町村が統一して支援費支給申請の受付を開始し、本年1月から3月にかけて申請者の面接調査を行い、3月末には申請者の全員に支給決定の通知を行ったところでございます。本町では104人の方々から162件の受給申請がございました。申請者の利用意向を十分尊重させていただいた中で、居宅サービスで100件、施設サービスで62件の支給決定を行い、受給者証の発行を行いました。現時点では、サービス提供において特に大きな問題は寄せられておらず、利用者の方々に大きな混乱もなく、サービス提供事業者と調整の上、計画的にサービス利用を行っていただいているところでございます。また本町独自に従来から導入しております障害者システム支援費システムを追加し、適正な支給管理と事務の効率化に努めてまいっているところでございます。今後におきましても支援費制度の円滑な運用と障害者福祉サービスとの調整により、障害者の方々が安心して必要なサービスを受けることで日常生活を送っていただけるよう、より一層の事業推進に努めてまいりたいと考えておりますのでご理解、ご協力のほどをよろしくお願い申し上げます。  次に4点目は精華町子ども祭りの開催についてでございます。本町「子どもを守る町」宣言の趣旨を踏まえ、今年度初めての事業といたしまして、子供が楽しみながら学習できる機会を保障するためさまざまな体験活動やイベントなどによる精華町子ども祭りを実施することとなりました。現在の計画では、幼児、小・中学生を対象に8月30日の土曜日にむくのきセンターの全施設を会場として各種団体の演奏によるオープニングイベントや、精華町の達人による実演コーナー模擬店コーナー、そしてさまざまな体験活動が行える各種プログラムなどを企画しております。既に実施組織といたしまして6月3日には第1回精華町子ども祭り実行委員会を立ち上げまして企画や準備を進めておりまして、さらに町内の各種機関や団体にも参画を依頼しているところでございます。これの成功に向けまして今度ともご理解、ご協力をお願い申し上げたいと存じます。  次に5点目でございます。新たな企業立地についてでございます。新たな企業立地の動向につきましては、これまでからもその都度ご報告をさせていただいてまいりましが、このたび関西文化学術研究都市の中心地であります本町におきまして、学研都市の歴史上初めてのものづくりの中堅企業といたしまして、研究開発型産業施設という施設に区分されます産業施設として、お手元にお配りをさせていただきました資料にございます株式会社井上製作所ダイナミックツール株式会社の2社が平成15年度中をめどに、精華大通りに面した私のしごと館の東、キヤノンの北側に立地することになりました。これらの2社は、学研都市におきます研究成果の活用や既存の研究開発施設への支援なども担う施設でありまして、新産業創出都市を目指します学研都市精華町の今後の発展にとって期待が持たれる中堅企業でございます。  学研都市では、これまで多くの研究開発施設が集積し、さまざまな研究成果などの情報発信が行われてきましたが、学研都市の大きな目標の一つでございます新産業創出都市の実現のためには研究開発型産業施設などの立地が必要な局面となっていましたほか、地域経済の発展のためには一定の産業機能を持つ研究開発重視企業の立地について議員の皆様方からもこれまで種々のご提案をいただいてきたところでございます。このため本町では昨年3月に出されましたセカンド・ステージ・プラン事業推進会議推進企画委員会からの精華・西木津地区における産業機能整備の方向性についての提案を受けまして、京都府をはじめ関係機関との連絡調整により研究開発重視企業の誘致を進めてきた結果、今回の2件の立地実現に至った次第でございます。特に精華大通りに面します立地でありますことから、中堅企業とはいえども周囲の景観への配慮や環境保全への配慮については従来と同様、京都府とともに指導を行ってきているところでございます。今後、本町では21世紀のパイロットモデル都市として研究開発とものづくり、さらには地域におきます社会的実証実験に至るネットワーク化をさらに推し進め、学研都市のさらなる発展と地域経済の活性化に努めてまいりたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。  先ほどのご説明の中で平成15年度の完成ということでご説明申し上げましたが、15年度中の立地を予定しておるという内容でございますので、あわせて修正をさせていただきます。  最後に6点目でございます。6点目は公共交通の状況についてでございます。まず平成15年度、けいはんなITS社会実験の実施についてでございますが、この実験は主としてデマンドバスや低公害自動車を用いたカーシェアリングの既存の路線バス、タクシーを有機的に結合し相互補完しながら、効率的で省エネルギー効果の高い融合型地域公共交通システムの開発、実用化を目指すことを目的といたしまして、財団法人関西文化学術研究都市推進機構が経済産業省からの研究委託を受けまして実施をされているものでございます。今年度も昨年度に引き続き7月1日から11月28日の5カ月間実施をされる予定でございます。  また路線バスの再編の動きについてでございますが、改正道路運送法の施行、すなわち乗り合いバスの規制緩和を受けまして奈良交通株式会社が京田辺市以南の6路線、14系統の不採算バス路線について廃止を含む再編を来年3月に計画されていることが判明いたしました。本町域に関係する路線といたしましては、祝園駅と東畑地域などを結びます東畑鳥谷線、山田川駅と高山サイエンスタウンを結びます木津高山線の2路線が今回の再編の対象となっていることが明らかになったところでございます。具体的には、東畑鳥谷線につきましては路線の廃止、木津高山線につきましてはアクセス駅が山田川駅から高の原駅に変更されることに伴い、山田区にございます三つの停留所が廃止されるとのことでございます。生活の足の根幹をなす路線バスが廃止されますことは、住民生活にとりましても大変重大な影響を与えるものでありますことから、これまでからも路線の維持に向け住民の皆さんの利用促進をお願い申し上げてきたところではございますが、実際にはこのような形で不採算路線の再編が進められることに対しまして町といたしましても大きな驚きを隠せないというのが実態でございます。まことに遺憾であると申さざるをございません。この問題につきましては今後のまちづくりの面からも到底受け入れられるものではございませんが、沿線の地域あるいは利用者が一丸となって利用促進運動などを強力に進めていただくことによりまして利用者を大幅に増加させる以外には打つ手がないというのが実情でございます。したがいまして、町といたしましては地域での運動や利用の動向なども慎重に見極めながら当該路線の存続を要望してまいりたいと考えているところでございますので、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。  また本町におきますバス交通網の現状と課題やバス交通に対する住民意識など、公共交通に関する基礎的なデータを収集することを目的といたしました基礎調査を平成14年度に実施をいたしました。この基礎調査の結果につきましては、今議会の総務消防常任委員会におきまして概要のご報告をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。以上、貴重な時間を拝借いたしましてまことにありがとうございました。行政の報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これで行政報告は終わります。 ○議長  日程第6、議員提案第3号 「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)の提出についての件を議題といたします。  趣旨説明を願います。杉山議員どうぞ。 ○杉山  議員提案をお願いしたいと思います。 議員提案第3号                         平成15年6月16日 精華町議会  議 長  奥 野 卓 士 様                   提出者 精華町議会議員 杉山義尋                   賛成者 精華町議会議員 木村 要                       精華町議会議員 村上吉彦                       精華町議会議員 科野 修                       精華町議会議員 神田育男   「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)の提出について  地方自治法第99条により「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)を別紙のとおり提出します。  ご承知のように、これは地方分権で一定の地方に事業が下ろされたわけでございますけれども、財源の配分が全然やられておらんというところから発生しております。  提案理由。「地方公共団体の自主性・自立性を高め、個性豊かな地域社会の実現を図ることを基本」とする地方分権の基本理念に基づいて、税配分の見直し、地方交付税の改革等による地方税源の充実強化を基軸とした三位一体の改革の早期実現を要請する必要があるため、政府に対し意見書の提出を必要と認めるため提案します。      「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)  現下の地方財政は極めて危機的な状況にある。  このような状況に至った背景には、バブル経済崩壊後の景気低迷により大幅な税収不足が生じたほか、国の景気対策による公共事業の追加や地方税を含めた政策減税の実施等、国の財政運営に伴い地方財政においても財源不足が拡大したという問題がある。  かかる危機的な財政状況を打開するためには、もとより地方も国とともに徹底した行財政改革を推進すべきであるが、我々は、財政構造改革の神髄は、地方税財政制度地方分権時代にふさわしいものに切り換えていくことにあると考える。  現在、三位一体の改革については、「骨太の方針第2弾」に基づき経済財政諮問会議において6月末を目途に改革案を取りまとめるべく、大詰めの検討作業が進められているところであるが、三位一体の改革は、あくまでも地方分権の理念の実現を基本に据えて推進していくべきものと考える。  そのためには、歳出面において国の関与の廃止・地方の自由度を高めるとともに、歳入面においても、受益と負担の関係の明確化を図る観点から地方歳入に占める地方税の割合を高めていくことが重要である。  よって、政府・国会においては、国から地方への税源移譲を基軸に、地方公共団体が標準的な行政水準を確保できるための財源保障は国の責務であるとの観点から三位一体の改革を早期に実現するよう、また、その際、三位一体の改革は同時並行で一体のものとして相互にバランスを図りながら進めていくよう、強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。  平成15年6月16日 精華町議会  提出先。内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣地方分権改革推進会議議長。以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長  趣旨説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  質疑をこれで終わります。  まず原案に反対の討論。  なければ賛成討論。はい、坪井議員どうぞ。 ○坪井  私はこの議案に対して賛成討論をさせていただきます。  この意見書には修正すべき点が幾つかございますが、しかしながら大筋では地方分権推進会議の地方への税源移譲を先送りという思案を厳しく批判した地方6団体の緊急決議に基づくものでありまして、こういうような意見書が全国の多くの議会で採択されることは極めて大きな意味を持つものであることから賛成するものでございます。 ○議長  これで討論を終わります。  お諮りいたします。議員提案第3号 「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)の提出についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第6、議員提案第3号 「三位一体の改革」の早期実現に関する意見書(案)の提出についての件は可決されました。 ○議長  日程第7、第36号議案 平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  36号議案のご説明を申し上げます。  第36号議案 平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページ、提案理由でございます。平成14年度決算見込みによる補正後の歳入歳出予算は総額129億7,660万2,000円で、補正内容の主な項目としては、減債基金の積み立て3億5,412万6,000円、宅開基金の積み立て2億3,154万7,000円並びに各種経費額の確定及び財源の決定に伴う更正または組み替えであります。さらに事業経費確定等に伴い第2表で繰越明許費、第3表で地方債の限度額を補正しましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるため提案します。  次のページ、専決処分書  平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日専決 町長  次に次のページ、1ページでございます。平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)  平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億3,400万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129億7,660万2,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費の補正)  第2条 繰越明許費の変更は「第2表繰越明許費補正」による。  (地方債の補正)  第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。  平成15年3月31日専決 町長  内容につきましては、第1表の3ページから8ページまでの説明は11ページ以下の事項別明細により説明をさせていただきまして、第2表、第3表の説明は後ほどさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。  まず平成14年度の最終予算額は、当初予算の111億5,600万円から129億7,660万2,000円となりました。当初予算からこの間、厳しい財政状況ではありましたが、各種事業を推進するとともに一貫した経費削減と各種財源の確保に努めました。この結果、今後の財政調整の一環として、今回の専決補正におきまして宅地開発基金や減債基金などの積立金の増額補正を計上しております。なお本専決補正におきましては、例年どおり執行実績により歳入歳出を整理いたしまして、歳出では大半が不用額処理をしたことによる減額となってございます。また歳入歳出精査分を今後の事業などのために、先ほど述べましたとおり各種基金に積み立てを計上させていただいておりますのでご理解をお願い申し上げます。  それでは款の順に従いまして歳出から説明をさせていただきます。予算書の30ページをお開きください。まず款の議会費でございます。289万円の減額で執行見込みによります補正でございます。次に31ページの款総務費の項総務管理費につきましては、項合計で5億5,226万2,000円の増額補正をお願いするものでございます。まず目の一般管理費から目の会計管理費まで、いずれも執行見込みによります減額でございます。33ページの目の財産管理費でございますが、目合計で5億9,283万7,000円の増額となっておりますが、主な要因といたしましては先にも説明の34ページから35ページまでの基金の積立金等の増額でございます。まず普通交付税の地域資源活用促進分として1,783万5,000円の積立をはじめ、共有財産処分要綱に基づく寄附金及び一般の寄附金を合わせまして特別振興基金へ2,067万1,000円の積み立てを、また精華町宅地開発事業に関する指導要綱の規定に基づく負担金として宅地開発事業に関する諸施設整備基金へ2億3,154万7,000円の積み立てを、さらに将来増加いたします地方債の償還金に対応するため減債基金へ3億5,412万6,000円の積み立てを増加したことなどによるものでございます。その他の節につきましては、執行見込みによります減額補正となってございます。続きまして35ページの目企画費から38ページの目財政調整基金費まででございますが、いずれも執行見込みによるものでございます。  38ページへ行きまして、38ページの項徴税費では、項合計合わせまして485万8,000円の増額でございます。いずれも執行見込みによるものでございます。  次40ページに移りまして項戸籍住民基本台帳費でございます。項合計で121万3,000円の減額補正でございます。いずれも執行見込みによります減額補正によるものでございます。  次に項の選挙費でございます。項合計で49万9,000円の減額補正でございます。いずれも執行見込みによる減額補正によるものでございます。  42ページに移りまして項統計調査費では、項合計で17万4,000円の減額補正でございます。いずれも執行見込み及び統計調査委託金の決定によります補正でございます。  43ページの項監査委員費でございます。項合計で2万6,000円の減額補正でございます。監査委員で監査委員報酬は、委員交代月に係る重複支給分の報酬2万円の増額でございます。  次に款民生費の関係でございます。項社会福祉費の合計で5,573万1,000円の減額補正でございます。まず目社会福祉総務費につきましては676万3,000円の減額となっておりますが、これにつきましては主に44ページの役務費の実績による減額や、45ページにございます扶助費の給付の実績などに伴います減額でございます。45ページの目老人福祉費につきましては4,585万5,000円の減額補正となってございますが、主には45ページから46ページの各種サービス事業委託の実績や46ページの老人医療給付費などの各種の給付実績に伴います減額、46ページの各種特別会計への繰出金への減額によるものでございます。47ページでございます。47ページの目国民年金事務費から48ページの目地域福祉センター運営費までにつきましては、執行見込みによります減額でございます。  続きまして48ページ以降の項児童福祉費では、項合計で2,939万6,000円の減額でございます。目児童福祉総務費では、実績による減額でございます。目児童措置費については、乳幼児医療給付の給付など実績に伴う減額でございます。また目児童福祉施設費も実績による減額でございます。49ページから51ページの目保育所費では、町内保育所の運営管理に係る経費及び仮称精華台保育所の基本設計経費の執行見込みによる減額でございます。51ページの目放課後児童対策事業費は、執行見込みによります減額でございます。  続きまして51ページから52ページの項災害救助費におきましても、幸いにして該当経費が発生しませんでしたので全額減額するものでございます。  続きまして52ページからの款衛生費の項保健衛生費でございます。項合計で2,388万8,000円の減額でございますが、目保健衛生総務費から目訪問看護費まで実績見込みに伴います各種経費の減額となってございます。主なものでは55ページの目病院費で、けいはんな診療所の経費の実績見込みによりまして診療所事業特別会計への繰出金619万円の減額をするものでございます。  56ページでございます。56ページの項清掃費の合計で1,199万7,000円の減額でございますが、主に一部事務組合でのし尿処理委託及びごみ収集処理委託の実績などの執行見込みによります減額でございます。  57ページの款農林水産業費に移りまして、項の農業費の合計で1,949万4,000円の減額でございますが、目農業委員会費から目畜産業費まではすべて執行見込みによります減額でございます。目の農地費においては、二野池保修関係経費を委託料から負担金補助及び交付金への組み替えを実施しておりますし、そのほかは実績による減額によるものでございます。
     次に60ページでございます。60ページの林業費に移りまして、いわゆる国、府支出金の増額に伴う財源更正を行ってございます。  次の款商工費の関係でございますが、執行見込みによりまして款の合計で184万1,000円の減額となってございます。  62ページの款土木費に移りまして、項土木管理費の目土木総務費でございますが、執行見込みによります222万円の減額でございます。  63ページに移りまして項道路橋梁費では、項合計で1,957万5,000円の減額でございますが、目道路総務費から目道路維持費まで執行見込みによります減額でございます。次に64ページの目道路新設改良では、各経費の執行状況の調整によります道路改良工事請負費の252万8,000円の増額を行っているほかは、道路改良用地取得費として1,227万円などの執行見込みによります減額でございます。65ページの目橋梁維持費は、執行見込みによります減額を行ったものでございます。  次に項河川費につきましても執行見込みによります項合計で933万9,000円の減額でございます。主に目河川維持費の河川しゅんせつに係ります工事請負費の実績によるものでございます。  続きまして66ページからの項都市計画費合計で3,796万8,000円の減額でございます。目都市計画総務費から目街路費までは、執行見込みによる減額補正でございます。主な補正内容といたしましては、67ページの公共下水道事業特別会計への繰出金として1億1,799万7,000円の減額補正でございます。68ページからの目区画整理費では、69ページにおいて公共施設管理者負担金として1億7,160万円を増額しておりますし、その他は執行見込みによります減額補正でございます。  次に項の住宅費につきましても執行見込みにより項合計812万円の減額でございます。主に目住宅管理費の町営住宅保修など係る工事請負費の実績によるものでございます。  71ページからの款消防費の関係でございますが、項消防費合計で1,011万9,000円の減額補正でございます。目の常備消防費から目の災害対策費まですべて執行見込みによります減額でございます。主なものでは目災害対策費の行政無線廃線設計委託費に係る執行見込みによるものでございます。  次75ページからの款教育費の関係でございますが、項教育総務費の合計で565万7,000円の減で執行実績による減額補正でございます。  76ページからの項小学校費で1,530万7,000円の減額補正でございます。目の学校管理費では、精華台小学校における児童の増加に伴い校医等報酬の増額補正を実施していますが、そのほかはすべて執行見込みによる減額補正でございます。目の教育振興費から学校建設費まではすべて執行見込みによる減額でございます。  79ページからの項中学校費に移りまして、項合計で1,128万2,000円の減額補正でございます。目学校管理費から目学校建設費まで執行見込みによる減額でございます。  82ページの項幼稚園費でございますが、項合計で162万6,000円の減額でございます。主に幼稚園就園奨励費111万5,000円の減額によるものでございます。  次に項社会教育費でございますが、項合計で1,717万5,000円の減額で、目社会教育総務費から目文化財保護費までにつきましても執行見込みによる減額でございます。  続きまして85ページからの項保健体育費でございますが、項合計で1,920万3,000円減額で、主なものといたしましては町立体育館・コミュニティーセンターの管理点検などの委託費の執行見込みによります減額でございます。  最後に款の公債費でございますが、利子につきまして一時借入金に係ります借り入れ期間及び借り入れ利率の変動などにより714万6,000円の減額とさせていただきました。以上が歳出の説明でございます。  次に歳入の説明に移らせていただきますので13ページをお開きください。まず13ページの款地方譲与税から15ページの款交通安全対策特別交付金までは、交付額の決定に伴います補正でございます。  15ページをお開きください。次に款分担金及び負担金と款使用料及び手数料でございます。これらにつきましては、事業費の確定や負担額の確定によります受益者分担金などの実績見込みに伴います補正計上でございます。主なものといたしましては、15ページの目民生費負担金の児童福祉費の負担金で保育所園児数の増加により保育料564万6,000円の増額と土木費の負担金の土地区画整理事業に係ります公共施設管理者負担金1億7,160万円の増額でございます。18ページからの国庫支出金及び20ページからの府支出金の関係でございますが、これらにつきましても事業費の確定に伴います国、府の負担金、補助金、委託金の補正でございます。  23ページをお開きください。23ページにございます款の財産収入につきましては、実績によります補正でございます。  次の25ページの款寄附金でございます。一般寄附金につきましては、一般寄附4件、118万4,000円余りと、共有財産処分によります寄附金で菱田区から165万2,000円余りの寄附を合わせまして283万5,000円の増額補正でございます。開発関連寄附金につきましては、充当事業費などの確定により、また宅地開発関連寄附金についても実績による追加計上となってございます。  款の繰入金でございますが、宅地開発事業に関する諸施設整備基金繰入金や庁舎建設基金の繰入金などにつきましては財源充当事業の確定によります減額補正を、また将来増加いたします公債費に対応するため減債基金繰入金の増額などを行っております。  次に26ページでございます。款諸収入でございますが、項延滞金、加算金及び過料から項雑入までそれぞれ実績見込みにより補正計上を行ったものでございます。  28ページの款町債でございます。総額で5,570万円の増額計上でございます。これは各充当先事業の起債対象事業費の確定によります減額のほか、土木債で公園緑地に係る有利な起債の追加充当が確得できたことや、教育債で義務教育施設の買取単価の増額によりまして地方債の許可額が増加したことが主な原因でございます。以上が歳入の説明でございます。  次に繰越明許費の説明に移らせていただきますので、恐れ入りますが9ページをお開きを。第2表繰越明許費補正につきましては、事業費の精査などによりまして今回補正をさせていただくものでございます。まず地域福祉センター施設整備事業につきましては、用地取得に当たって土地収用法に基づく事業認定に係る調整に時間を要することから、12月末の事業完了を予定として2,700万円を繰り越しとさせていただきました。  二野池のため池整備事業につきましては、京都府の事業採択が難しくなったため、地元と協議する中で地元が実施する事業に対しまして助成をする内容で、平成16年3月末の完了を予定として478万7,000円を繰り越しとさせていただきました。  道路新設改良単費事業につきましては、道路事業において発注における地元協議に時間を要しまして年度内完成が見込めないことや、下水道事業の遅れに伴います関連事業の遅れで、平成15年9月末の完了を予定として2,578万7,000円を繰り越しとさせていただきました。  祝園・砂子田線道路改良事業につきましては、関係者との調整に時間を要したことや、補償物件の移転の年度内完成が見込めないため、平成16年3月末の完了を予定といたしまして2億7,390万2,000円を繰り越しとさせていただきました。  南稲八妻8号線道路改良事業につきましては、関係土地所有者との事前調整に時間を要しまして年度内完成が見込めないため、平成16年6月末の完了を予定として4,300万円の全額繰り越しとさせていただきました。  次に煤谷川の河川改修事業につきましては、工事中、たび重なる降雨により工事進捗が図れなかったため、平成15年6月末の完了を予定として8,571万円を繰り越しとさせていただきました。  また祝園駅東地区整備計画策定事業につきましては、祝園・砂子田線の道路改良事業に伴う道づくり計画について引き続き取り組むこととなったため、平成15年6月末の完了予定といたしまして283万5,000円を繰り越しとさせていただきました。  祝園駅西特定土地区画整理事業につきましては、公共下水道工事や地下埋設物工事との調整に伴う遅れや補償物件の移転に不測の日時を要したことに伴う遅れによりまして、平成15年3月末の完了予定として4億8,735万2,000円を繰り越しとさせていただきました。  町内遺跡発掘調査につきましては、菅井・上田土地区画整理事業の事前調査として実施しました畑ノ前東遺跡発掘調査の整理作業が調査実施の期間の関係で年度内に実施できなかったため、平成16年3月末の完了予定として130万円を繰り越しとさせていただきました。  先ほど南稲八妻8号線の完成予定を平成16年と申し上げたが、15年6月の予定でございます。修正をさせていただきます。  次に10ページでございます。10ページの第3表地方債補正でございます。第3表の地方債補正につきましては、先ほど歳入の地方債の中で申し上げましたとおり公園緑地に係ります有利な起債の追加や義務教育事業の増額などによりまして補正をさせていただくものでございまして、全体で5,570万円の増額により、最終限度額総額12億2,530万円となるものでございます。  以上36号議案について説明を終わらせていただきます。よろしくご審議を賜りますようお願いを申し上げます。  なお先ほど駅西の完成を15年3月とご説明申し上げたところでございます。再々申しわけございません。平成16年3月が完成でございますので、あわせて訂正方お願いを申し上げます。以上で提案の説明を終わらせていただきます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。歳出全般、30ページ以降、お願いします。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  1点確認をしておきます。34ページの25積立金の中にあります宅地開発関連の基金の積み立て2億3,000万余りが計上されてますけども、これの歳入の方は一体どこから来ているのかということですね。またこの積み立ての歳入の目的は一体どこにあるのかについて……。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  これの財源でございますけれども、これはそれぞれ開発事業に伴いますところのそれぞれの目的に応じたデベロッパーからの開発協力金の……、25ページ16番の寄附金の目2番の開発関連寄附金、これが主な財源でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  今主なとおっしゃったのは、じゃこれ以降の開発関連寄附金2億4,808万9,000円の方が2億3,100万よりも多いわけで、主なと言えばそれ以外があるわけになってしまうんですけども、この25ページの開発関連寄附金というのは、これまで町の説明ではですね、ハード面の何かの施設を整備するためのお金と、それ以外のいわゆるまちづくり協力金とか言われるですね、ソフト面の2種類があるというふうに説明をされてましたよね。そしたら今回25ページにある開発関連寄附金を2種類に分けたら一体幾らと幾らになるのか、その部分がこの34ページの2億3,000万余りのですね、宅地開発の整備基金の方に回っているんですか。逆に言えば、なぜね、例えば財政調整基金とかの方に、もっとフリーに使える基金の方に回らないのかという点で、この開発関連、デベロッパーからもらってる約2億5,000万ですね、この金は何らかの使途が限定されているものなんですか。だから2億3,000万が宅地開発の方に行くんですか。その辺はどうなんでしょうか。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  おっしゃるようにこれは主にハード事業に充当するべきものという中での計上でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  だから2億4,808万9,000円のうちの幾らがハード事業に充当すべきものであって、そのうちの幾らがこの2億3,154万7,000円に充当するんですか。全額ですか。言ってる意味わかります。25ページの方の248089の中の数字の中にこの231547、要するに宅地開発の積み立て基金は全額入っているんですか。関連性を聞いているんですよ。そのための目的は一体何なんですか。デベロッパーからもらうんだから当然目的ありますよね、この2億4,800万のうちの、要するに言われている全部がハードなのか、2億4,800万円のですね、うちソフトを除いた分のハードが幾らで、そのハードは何の目的でもらっているんですかと聞いているんですよ、わかります。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  これにつきましては、入の方の2億4,808万9,000円、これはすべてハード部分でございます。ですからこれとの積み立ての差額につきましては、既にハードの方に充当いたしております。寄附につきましては、あくまでも精華町全体のまちづくり協力ということでの寄附でございますので、個々特定のこの事業に対しての融資にはなっておりません。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。木村議員どうぞ。 ○木村  専決なのでと思っておったんですけれども、今の件ですけれども、これ歳入歳出にかかわってきますので、ただいまの2億4,808万9,000円のやっぱり積算の根拠というのが当然あろうと思いますので、可能なら出していただきたいなと、このように思います。  それから歳出の関係でございますけれども、菅井・上田の区画整理事業、これ組合施行ということで進んでいるわけですけれども、これ3,000万当初予算に計上されて全額執行しないということであるわけですけれども、これについては経過は承知をしているわけでございますけれども、今後ですね、どうされようとするのか、これにつきましては本来は町が責任を持ってこのことの問題の処理をしていかないと、知事認可でですね、府の方へは訴訟が行っていますけれども、本来は町がこのことの問題の先頭に立って解決しなければならないという立場にあるんじゃないかなと、このようにも思いますし、今後の事業遂行に当たってもですね、かなりやっぱり問題が残るんじゃないかなと、このように思いますので、この3,000万の執行しないことと、今後に対する町の姿勢を伺いたいと、このように思います。  それから今回のこの専決の議案全体でございますけれども、かねがね聞いておりました財政収支につきましては、平成14年度は単年度赤字になるかもわからないというような厳しい見通しを我々にもご指摘をいただいておったわけでありますけれども、現実にはですね、歳入部門での繰り入れを減額して、そして歳出で基金に積み上げていくと。13年度の決算はですね、高い金利を借り替えをするというような形で推移をしたわけですけれども、結果的には同じような形になったのではないかなと。中身については部分的に厳しさはありますけれども、そういうことからすればですね、厳しい厳しいという指摘の中にあってもですね、行政は執行上において努力をしたと。確かにそうだと思いますけれども、今後の財政の見通し等につきましてもこの14年度の決算見込みからご説明を賜りたい、このように思います。以上です。 ○議長  財政課長、答弁願います。 ○木村財政課長  今の木村議員の質問の中で2点、私の方からご説明申し上げます。  まず一つは開発協力金の積算内訳をということでございますが、相手とお話しさせてもらいますときには一定、町として事業等を挙げてお話しするわけでございますが、明確にですね、この事業に対して幾らといった積算にはなっておりません。あくまでも精華町全体でのまちづくり協力ということでご承知おき願いたいというように思います。  それから14年度の決算赤字と、非常に厳しいように聞いていたけれどもということでございます。最終1億9,000余りの黒字決算ということになったわけでございますが、実はこの内容の中で25ページを見ていただきたいと思います。そこで基金の繰入金、精華町財政調整基金繰入金、計のところで6億3,700万円と上がっております。これにつきましては14年度、最大13億円の基金の取り崩しまで計上いたしました。ところが、その後のいろんな努力の中で6億3,700万円の取り崩しということで、1億9,000万余りの黒字の中には財政調整基金をこれだけ取り崩しているという現実がございます。ですから表面的には非常によかったということになるんですけれども、この内容でございます。これからして15年度の財政の方はどうなっていくかという予測でございますが、主には財政調整基金でございますが、14年度当初には20億余りございました。これが15年度当初には15億6,000万ほどということでございます。これも既に当初予算で3億余り取り崩しております。ということで、今現在、本町の財政はこの財政調整基金によるところの運営と言ってもいいのではないかという非常に綱渡り的な財政運営ということでございます。さらにこの15年度の状況の中で、当初見込んでおりました税収の方の見込みが、昨今の不況の中で住民の方々の年収が落ちてきているという中で、この方も相当の減額ということが見込まれる中で、今現在、町の方で取り組んでおります行政改革、これを一層推進して町の財政の健全化に向けて取り組んでいきたいというところでございます。 ○議長  事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  1点目の菅井・上田土地区画整理事業の3,000万の減額でございます。この問題につきましては、京都府知事を相手取って現在訴訟中でございますが、去る5月29日、結審がございました。判決が9月25日の予定でございます。その間、一定時間がございますので、原告側のいろんな言い分もございます。そういった課題解決に向けてですね、何とか話し合いをするような場を持っていきたいと。そのまま一つの判決を待って、この事業に入るとなりますと、いわゆる白黒がついた場合ですね、事業そのものが非常にやりにくい問題がございます。したがいまして、その判決までにですね、何とかそうした話し合いができないものかということで現在調整をしているところでございまして、判決を待たずに何とか解決できる方法がないかということで現在取り組み中でございます。以上でございます。 ○議長  ほかにございませんか。歳入歳出全般ございませんか。               (なしの声) ○議長  繰越明許費、地方債補正等、全般でございませんか。  これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第36号議案 平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに賛成の方は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第7、第36号議案 平成14年度精華町一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。  ここで35分まで休憩します。             (時に11時29分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に11時35分) ○議長  日程第8、第37号議案 平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第37号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いします。提案理由でございます。精華町老人保健事業の医療費の確定に伴う補正をしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。  次のページをお願いします。                専決処分書  平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  それでは次の1ページをお願いします。平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)  平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ18億8,524万1,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年3月31日 町長  第1表の説明は事項別明細書の7ページから9ページで説明をさせていただきます。それでは9ページをお願いします。歳出でございます。款項医療費でございます。目の1番から3番、4番はいずれも財源更正であります。2番、目の施設療養費、減額の10万円は、執行見込みにより減額するものでございます。  次は款諸支出金、項償還金、目償還金でございます。補正額2万3,000円の増額です。これは説明欄に記載しておりますように、審査支払手数料交付金の確定による精算として追加させていただくものであります。  7ページに戻ってお開きをお願いします。歳入でございます。款支払基金交付金、項支払基金交付金、目の医療交付金、目の審査支払手数料交付金、マイナスの1,430万3,000円の補正でございます。  次、国庫支出金、項国庫負担金、目国庫負担金、補正額36万9,000円。次に府支出金、府負担金、目の府負担金、補正額769万5,000円。8ページでございます。繰入金、項他会計繰入金、目一般会計繰入金、補正額マイナス48万3,000円。以上の補正理由につきましては、医療費の確定によるものでございます。  繰越金、項繰越金、目繰越金、これはそのまま執行する必要がなく1,000円を減額するものでございます。  諸収入、雑入、目雑入でございます。補正額664万6,000円。これは説明欄に記載しております第三者行為による損害賠償金の確定によるものでございます。以上、歳入歳出それぞれ7万7,000円の減額でございます。これで説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。全般でお願いいたします。  これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第37号議案 平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに賛成の方は起立を願います。
                  (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第8、第37号議案 平成14年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第9、第38号議案 平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第38号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いします。提案理由でございます。保険基盤安定繰入金等に係る一般会計からの繰入額等の確定に伴い、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。  次のページをお願いします。                専決処分書  平成14年度国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  次の予算書1ページをお願いします。平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)  平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億1,673万1,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年3月31日 町長  第1表は8ページから事項別明細書で説明を申し上げます。最後の8ページをお願いします。一番裏側でございます。歳出でございます。款諸支出金、項繰出金、目直営診療施設勘定繰出金、補正額3万6,000円の増額です。これは国保病院への医療機器及び関連機器整備分の補助金確定による追加でございます。  戻って7ページをお願いいたします。歳入でございます。款国庫支出金、項国庫補助金、目財政調整基金交付金、補正額3万6,000円です。これは先ほど説明しました国保病院への繰り出しでございます。  それから款項繰入金、目一般会計繰入金、補正額18万8,000円の増額です。これは事業費に確定による追加でございます。  款諸収入、項雑入、目一般被保険者第三者納付金、補正額18万8,000円の減額です。これは実績見込みによるものでございます。歳入歳出それぞれ3万6,000円の追加補正でございます。以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。歳入歳出全般でお願いします。  なければ質疑これで終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第38号議案 平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  起立全員です。よって日程第9、第38号議案 平成14年度精華町国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第10、第39号議案 平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第39号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いします。提案理由でございます。介護保険法第3条及び介護保険法施行令第1条の規定による介護保険事業の平成14年度決算見込みによる補正後の歳入歳出予算は総額6億9,867万1,000円で、補正内容の主な項目は介護保険事業の確定及び財源更正によるものでございます。ついては地方自治法第179条第1項の規定により、平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)を専決処分したので、同法同条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。  次のページに移ります。                専決処分書  平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  それでは予算書の1ページ、次のページでございます。平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)  平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,970万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億9,867万1,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年3月31日 町長  第1表の説明は省略し、かわって事項別明細書により説明を申し上げます。それでは11ページをお願いします。歳出でございます。款総務費、項総務管理費、目一般管理費、補正額はマイナスの100万3,000円でございます。主なものは、策定業務を委託せず職員で策定したことや、事務費等の経費節減による減額でございます。  次に款総務費、項徴収費、目の賦課徴収費でございます。補正額はマイナスの61万8,000円でございます。この内容も経費の節減による減額でございます。12ページに移ります。項の介護認定審査会費でございます。まず目介護認定審査会費、補正額はマイナスの423万5,000円でございます。主なものは京都府介護認定審査会の委託料の減額であり、認定有効期間が半年から1年に延びた方が増えたため、審査件数が当初見込みの1,200件から716件に減少したことによる減額であります。次、認定調査等費、減額の355万6,000円でございます。これは今申し上げました同じ理由でございます。  次に13ページに移ります。款保険給付費、項介護事業サービス等諸費、目居宅介護サービス給付費、それから目の3です、施設介護サービス給付費、目の7の居宅介護サービス計画給付費につきましては、当初予算編成時においては平成13年度実績見込みの15%を見込み、また5番の居宅介護福祉用具購入費、そして目の6番、居宅介護住宅改修費につきましては、平成13年度の20%増を見込んでおりましたが、年度内に若干の組み替え補正や追加補正の結果、平均97%程度の利用率となり、合計で1,520万4,000円を減額させていただくものでございます。なお平成13年度決算と比較いたしますと、居宅介護サービス給付費では約4,700万円で約17%の増加、施設介護サービス給付費は50万円の減額で0.15%の減少となっております。介護保険制度の目でございます。在宅サービスの利用が増加していることが伺えます。  それでは14ページをお願いいたします。款保険給付費、項支援サービス等諸費、目居宅支援サービス給付費と目の5番居宅支援サービス計画給付費につきましては、平成13年度実績見込みの15%増を見込んでおりましたが、実績では平均83%の利用率となりました。合計で340万4,000円を減額させていただくものでございます。次に項その他諸費、審査支払手数料、目の介護給付費請求書電算処理システム料につきましてはほぼ見込みどおりでございますが、合わせて3万6,000円を減額するものでございます。次に項の高額介護サービス等費、目高額介護サービス費、目の2高額居宅支援サービス費につきましては、ワークシートの発生率見込みよりも申請件数が少なかったため、合計で741万4,000円を減額するものでございます。  次に款基金積立金、項基金積立金、目介護給付費準備基金積立金につきましては、事業運営の結果、超過交付となり、次年度に京都府及び社会保険診療報酬支払基金へ返還すべき剰余金を一たん基金へ積み立てるため1,645万4,000円を増額するものでございます。  それから16ページに移ります。款予備費58万8,000円の減額でございます。そして款諸支出金10万円の減額、いずれも執行がなかったためでございます。  それでは7ページに戻ってお開きをお願いいたします。歳入でございます。まず款保険料、項介護保険料、目第1号被保険者保険料114万1,000円の減額につきましては、平成13年度の実績数値を用いた結果、現年度分につきましては特別徴収分及び普通徴収分、滞納繰越分とも減額を行うものでございます。説明欄の3区分してるとおりでございます。  次に国庫支出金、項国庫負担金、目介護給付費負担金1,100万7,000円の減額につきましては、本来国庫が支弁すべき負担金が国庫の財源不足により約10%の負担金カットが行われたことによる減額でございます。なおこのカット分につきましては次年度に追加交付されるようになっております。次に国庫支出金、国庫補助金、目調整交付金でございます。そして8ページの事務費交付金合わせまして1,018万8,000円につきましては、保険給付費及び認定件数等が減少したことによる減額でございます。  次は款支払基金交付金、項支払基金交付金、目介護給付費交付金につきましては、支払基金での精算により1,156万8,000円を増額いたしますが、実績では超過交付となり次年度に返還することになります。  次に款府支出金、項府負担金、目介護給付費負担金につきましても京都府の交付決定に合わせて18万6,000円を増額いたしますが、これも実績では超過交付となり次年度に返還となるものでございます。  9ページでございます。款財産収入、項財産運用収入、目利子及び配当金につきましては、準備基金利息の減少による1万4,000円の減額でございます。  次は款繰入金、項一般会計繰入金、目介護給付費繰入金232万2,000円、次の目のその他一般会計繰入金684万5,000円、合計で916万7,000円の減額につきましては、保険給付費、事業事務費の減少に伴う減額でございます。  次に款繰越金、項繰越金、目繰越金につきましては、前年度決算による繰越金6万8,000円を増額するものでございます。  それでは10ページでございます。款諸収入、項預金利子、目預金利子につきましては、預金利子がなかったことにより減額するものでございます。以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  なければ質疑これで終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第39号議案 平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって日程第10、第39号議案 平成14年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第4号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  ここで1時まで休憩いたします。             (時に12時01分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に13時01分) ○議長  日程第11、第40号議案 平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第40号議案、事務長がかわりまして提案説明させていただきます。  平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いいたします。提案理由でございますけれども、一般会計繰入金の確定に伴い、下記のとおり組み替え補正しましたので、地方自治法第179条第3項の規定により、議会に報告し承認を求めるため提案します。                  記  1 繰入金の減額計上  2 繰越金の追加計上  3 諸収入の減額計上という内容でございます。  次のページをお願いいたします。                専決処分書  平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  次のページをお願いいたします。平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)  平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成15年3月31日 町長  今回の補正でございますけれども、歳入項目の組み替えによる補正でございます。補正額についてはゼロでございます。  内容につきましては5ページの歳入から説明させていただきます。款8繰入金、項1他会計繰入金でございます。これにつきましては432万6,000円の減額補正でございます。内容につきましては、事務所移転費に伴う直接経費を使途した分以外の分について減額したところでございます。  それから款9繰越金でございます。443万7,000円、追加計上でございます。  それから11諸収入、1預金利子でございます。3,000円の減額補正でございます。これは実績見込みによるものでございます。続いて11諸収入、雑入で10万8,000円の減額でございます。実績見込みによるところのものでございます。以上、簡単でございますけども40号議案の説明にかえさせていただきます。どうぞご審議の上、よろしくご承認を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。全般でお願いいたします。  なければこれで質疑を終わります。
     討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第40号議案 平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって日程第11、第40号議案 平成14年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第12、第41号議案 平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第41号議案、事務長がかわりまして提案説明させていただきます。  平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いいたします。提案理由といたしまして、平成14年度決算見込みによる補正後の歳入歳出予算は総額6,201万7,000円で、補正内容の主な項目は診療所の運営に係る各種経費の確定及び財源の決定に伴い更正をしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案いたします。  次のページでございます。                専決処分書  平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  次のページをお願いいたします。平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)  平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ366万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6,201万7,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年3月31日 町長  9ページの歳出の方から説明させていただきますので、9ページをお願いいたします。款1総務費、項1総務管理費でございます。いずれも執行見込みに伴う減額補正でございます。金額については、一般管理費、財産管理費合わせて19万8,000円の減額補正でございます。  次に10ページでございます。款2医業費、目医業費でございます。補正額は346万8,000円の減額補正でございます。これにつきましては、給料から委託料まですべて執行見込みによるものでございます。以上が歳出の関係でございます。  続いて歳入の方に移らさせていただきます。7ページをお開き願います。歳入関係、診療収入でございます。外来収入、その他診療収入合わせまして93万4,000円の減額となっております。これは実績見込みによるところのものでございます。  続きまして款2使用料及び手数料、目1総務手数料でございます。補正額4万7,000円、実績見込みによる増額でございます。  続きまして6繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金でございますけれども、619万円の減額補正でございます。一般会計からの繰入金のトータル1,300万となったところでございます。  そして8ページの関係につきましては、繰越金、補正額277万1,000円の追加計上でございます。  それから8諸収入、雑入でございますけれども、実績見込みによりまして64万円の増額補正でございます。以上、簡単でございますけれども提案説明にかえさせていただきます。どうぞご審議の上、ご承認賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。歳入歳出全般でお願いいたします。  なければこれで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第41号議案 平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって日程第12、第41号議案 平成14年度精華町診療所事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第13、第42号議案 平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第42号議案につきまして事務長の方がかわりまして提案説明させていただきます。  平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いいたします。提案理由といたしまして、平成14年度決算見込みによる補正後の資本的収入予算は2,985万6,000円で、補正内容については国保調整交付金が確定しましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。  次のページをお願いします。                専決処分書  平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  次のページをお願いします。平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)  (総則)  第1条 平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (資本的収入及び支出)  第2条 予算第4条本文括弧書き中「過年度損益勘定留保資金1,473万2,000円」を「過年度損益勘定留保資金1,469万6,000円」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。  第1款、資本的収入、既決予定額2,982万円、補正予定額3万6,000円、合計2,985万6,000円。第1項、他会計補助金、72万円、3万6,000円、75万6,000円でございます。  平成15年3月31日 町長  内容につきましては次のページ、3ページで記載しているとおりでございます。国保調整交付金が確定したことに伴いまして3万6,000円の増額補正でございます。先ほどの第38号議案で承認された件でございます。以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。全般でお願いいたします。  これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第42号議案 平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって日程第13、第42号議案 平成14年度精華町国民健康保険病院事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第14、第43号議案 平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第43号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第43号議案 平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長  提案理由です。平成14年度決算見込みによる補正後の歳入歳出予算は総額29億6,714万3,000円で、補正内容の主な項目としては公共下水道事業費の確定に伴い経費の減額を行うものであります。さらに事業費の確定に伴い、第2表で繰越明許費を計上しましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。                専決処分書  平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)  平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,670万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ29億6,714万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。  平成15年3月31日 町長  次の第1表の歳入歳出補正予算につきましては、6ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが10ページの歳出の方をお開き願いたいと思います。10ページでございます。歳出でございます。公共下水道事業費の汚水事業費、目の一般管理費でございます。補正額444万6,000円の減額、執行見込みによる減額でございまして、このうち主なものといたしましては13の委託料で管渠補修清掃委託分319万円の減額が主なものでございます。次のページでございます。汚水建設事業費でございます。447万6,000円の減額。これにつきましては事業費確定に伴う減額でございまして、人件費で約350万円、14の使用料及び賃借料で工事費の借地代84万7,000円の減額となってございます。次でございます。雨水事業費の一般管理費110万3,000円の減額、これにつきましては次のページの委託料でございますが、ポンプ場の管理点検委託等の減額でございます。雨水建設事業費でございます。667万9,000円の減額、事業費の確定によりますところの減額でございまして、主なものといたしましては人件費等の減額で約670万円、また13の委託料で6,208万3,000円の減額となってございますが、これにつきましては15の工事請負費の方への組み替えとして6,467万4,000円の増額、さらに19の水道の工事分担金の減額116万1,000円でございます。以上が歳出でございます。  続きまして8ページにお戻り願いたいと思います。歳入でございます。8ページより歳入でございます。まず分担金及び負担金のうちの公共下水道負担金でございますが、327万6,000円の減額につきましては、説明欄にも付してございますように木津川浄化センター周辺整備事業費負担金、下狛ポンプ場分の清算によるものでございます。次に使用料及び手数料の下水道使用料3,185万2,000円の増額でございますが、これは実績によるところの増額でございます。続きまして使用料及び手数料の下水道手数料でございます。22万7,000円の減額、これにつきましても実績によるものでございます。次のページでございますが、繰入金のうちの一般会計繰入金1億1,799万7,000円の減額につきましては、事業費確定によりますところの一般会計からの繰入金の減額でございます。次に繰越金でございます。444万6,000円、前年度からの繰越金でございます。諸収入の雑入でございますが6,849万8,000円の増額でございますが、これは説明欄にもございますように消費税の還付金、それと補助率差額が主なものでございまして、このほかには一番下の段に木津川上流浄化センター花壇の管理費用分として170万3,000円が増えてございます。これは平成14年度からの開始に伴うものでございます。以上が歳入でございます。  続きまして5ページ、第2表の繰越明許費に移ります。5ページにお戻り願いたいと思います。第2表繰越明許費、款、項、事業名、金額に書いてございますけれども、まず公共下水道事業費のうちの汚水事業費でございます。事業名の方が公共下水道維持管理事業、これにつきまして下水道台帳の補正業務でございまして、近く発注し、年内完成を予定としてございます。1,040万円でございます。同じく公共下水道の建設事業費でございますが、事業箇所数が13カ所ございまして、現時点では完了済み3件、発注済みが4件、このうち2件は近く8月完了済みでございますが、未発注は6件ございまして、これを合わせまして4億7,752万1,000円となってございます。次に雨水事業費の九百石川水路建設事業、これにつきましては1号雨水炉整備工事分で、府道横断分と病院敷地内での工事の分でございます。6月末完成となってございます。1億2,814万2,000円、合わせまして6億1,606万3,000円と相なるものでございます。以上、簡単ではございますが、43号議案の説明とさせていただきます。どうかご審議、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。歳入歳出全般でお願いいたします。繰越明許費も含めた中でございませんか。  なければこれで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第43号議案 平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第14、第43号議案 平成14年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定いたしました。 ○議長  日程第15、第44号議案 平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第44号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第44号議案 平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについて  平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について次のとおり専決処分したので、これを報告し議会の承認を求める。  平成15年6月16日提出 町長
     提案理由です。一般会計繰入金、水道事業費の減額補正をしましたので、地方自治法第179条第3項の規定により議会に報告し承認を求めるため提案します。                専決処分書  平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成15年3月31日 町長  平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)  平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ211万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ971万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年3月31日 町長  第1表の歳入歳出予算補正につきましては、5ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが9ページの歳出をお開き願いたいと思います。9ページの歳出でございます。水道事業費の簡易水道事業費でございます。211万4,000円の減額につきましては、執行見込みによります減額でございまして、主なものといたしましては11の需用費での光熱水費及び13の委託料分での点検業務と委託等による減額でございます。以上が簡単でございますが歳出でございます。  次に歳入に移ります。6ページをお開き願います。6ページの歳入です。まず水道料金でございますが33万9,000円の減額、39円分の実績見込みによる減額でございます。2分担金及び負担金のうちの分担金でございます。減額の2,000円につきましては、新設分がなかったところのものでございます。3の使用料及び手数料の手数料、減額の1,000円、これにつきましては歳入見込みゼロとしての減額でございます。次のページ、繰入金でございますが176万9,000円の減額、これにつきましては一般会計繰入金の減額でございます。繰越金並びに次の諸収入、受託工事収入、さらには次のページの雑入、それぞれにつきまして歳入見込みゼロとしての減額でございます。以上、大変簡単ではございますけども、44号議案の説明にかえさせていただきます。どうぞご審議、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。全般でお願いいたします。  なければこれで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。              (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第44号議案 平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は原案のとおり承認することに賛成の議員は起立を願います。               (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって日程第15、第44号議案 平成14年度精華町簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについての件は承認することに決定されました。 ○議長  日程第16、第45号議案 平成15年度精華町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  第45号議案の提案説明を申し上げます。  第45号議案 平成15年度精華町一般会計補正予算(第1号)について  平成15年度精華町一般会計計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成15年6月16日提出 町長  次のページ、提案理由でございます。国・府支出の確定に係ります事業経費及びその他既定事業に係ります下記事業経費について補正計上したいので提案します。                  記  地域国際化協会等先導的施設支援事業の新規計上  乳幼児医療費支給事業の追加計上  塚本住宅建替事業の追加計上  自主防災会用資機材整備事業の新規計上  土地開発公社立替施行に係る校舎等買収事業の新規計上  普通財産取得事業の新規計上  その他既定事業の追加計上または減額計上並びに組替え補正または財源更正  次のページ、1ページでございます。平成15年度精華町一般会計補正予算(第1号)  平成15年度精華町一般会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億7,705万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ136億4,705万5,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は「第2表地方債補正」による。  平成15年6月16日提出 町長  内容につきましては、3ページから4ページまでの第1表の説明は6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきまして、5ページの第2表の地方債補正は後ほど説明をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。  それでは款の順に従って歳出から説明をさせていただきます。予算書の10ページをお開きください。附属資料もあわせてご覧いただければと思います。10ページ、歳出でございます。最初に款総務費の項総務管理費でございますが、項合計で120万円の増額補正をお願いするものでございます。目企画費について、地域レベルでの国際化を図ることを目的として財団法人自治体国際化協会の助成金制度の活用について精華グローバル社会を推進するネットワーク会議からの助成要望として、農作業を通じた国際理解事業、日本語教室等の事業に対し交付決定を受けたことから、今回協会からの助成金と同額の120万円の助成を新規計上するものでございます。目交通安全対策費については、交通安全指導補助員の設置を平成15年4月に設立されましたシルバー人材センターへ委託するための組み替え補正をお願いするものでございます。  次の款民生費でございます。項児童福祉費でございます。項合計で2,383万9,000円の増額補正をお願いするものでございます。開会冒頭の町長のごあいさつの中でも申し上げましたとおり、乳幼児医療費助成の拡充といたしまして、これまで京都府の制度を補完するために本町独自の上乗せ制度として乳幼児医療費及び就学前医療費の給付を実施してまいりましたが、このたび京都府の制度拡充に伴い子供を守るまちを宣言しております本町といたしましても、また少子化対策の一環といたしましても乳幼児の医療費を助成することにより健やかに子供を産み育てる環境づくりとして乳幼児の健康の保持、増進を図ることを目的に、従前の制度について整理、拡充を行い、平成15年の9月診療分から、ゼロ歳から小学校就学前の乳幼児に係る医療費の個人負担のうち、1医療機関につき1カ月当たり200円の一部負担金を除いた全額を給付対象とする新制度を実施するため、また同時に実施される京都府の制度拡充に係る経費とあわせまして追加及び組み替えの補正をお願いするものでございます。  次に款土木費、項住宅費でございます。項合計で150万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。目の住宅管理費及び目の公営住宅建設費では、公営住宅管理システムの保修、管理について経費削減に取り組んだ結果、年間委託から必要時に対応を変更したことによる減額及び塚本住宅建て替え事業に係る仮住居対策経費の不要分を減額し、同事業に伴う既設団地内の町道の水道移設補償費を新規計上する財源の一部に組み替えるものでございまして、差し引き項合計で150万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。  次に12ページに移りまして款消防費の関係で、項消防費合計で140万円の増額補正でございます。これは財団法人自治総合センターのコミュニティー助成を活用いたしまして、自主防災会に対し資機材を配備するものでございます。  続きまして款教育費の関係で、項教育総務費合計で5万6,000円の増額補正でございます。これは学校保健法施行規則の改正に伴い小中学校の定期検診の結核検査方法が改められ、地域保健と連携した学校の結核対策を図っていくこととなったため、保健所を単位といたしまして郡内教育委員会が合同で設置する相楽地区小中学校児童生徒結核対策協議会への負担金をお願いするものでございます。同じく款教育費、項小学校費の合計で4,905万3,000円の増額補正でございます。これは精華台小学校体育館の買収事業として、建築面積1,296平方メートルのうち既に1,054平方メートルが買収済みであり、今回国庫補助金の交付が確定したことから最終的に残っております242平方メートルについて買収を行うものでございます。次に13ページの項社会教育費については、障害児放課後・週末支援事業についてボランティア団体に協力を要請する予定でありましたが、このボランティア団体がNPO法人になるため支出科目を報償費から委託料へ組み替えをお願いするものでございます。  続きまして款諸支出金、項普通財産取得費の合計で5億円の増額補正でございます。これは今回あわせて提案を申し上げます第54号議案 財産の取得及び処分についての内容に基づく病院用地の取得に係ります経費で、平成14年1月9日付で精華町病院対策審議会から答申を得ました民間との共同化の方向に基づき新たな病院立地のための公としての役割分担に係る用地取得を5億円で行い、これを民に対し使用貸借するものでございます。なお今回取得する用地は町が一たん取得しますが、今回同時に病院側への処分の承認もあわせていただくことで、将来的にはこの用地を取得価格と同額で病院に購入していただくよう進めるものでございます。以上が歳出の説明でございました。  次に歳入の8ページをお開きください。まず8ページの款国庫支出金の項国庫負担金で2,451万4,000円の増額でございますが、目教育費の国庫負担金で精華台小学校の体育館買収事業に係ります補助金で公立学校施設整備費の負担金を増額補正するものでございます。  次に款府支出金の項府補助金で367万3,000円の増額でございます。目民生費府補助金で、これは平成15年9月から実施されます京都府の乳幼児医療制度の拡充に伴う増額でございます。  続きまして款繰入金の項基金繰入金で5億2,426万8,000円の増額でございます。まず目の精華町財政調整基金繰入金では2,426万8,000円を増額させていただくものでございます。これは先に説明の平成15年9月に実施されます京都府制度の乳幼児医療制度の改正及び本町独自の上乗せ制度の実施に要する費用等の財源に充てるため増額をさせていただくものでございます。また目精華町宅地開発事業に関する諸施設整備基金繰入金では、普通財産取得事業として病院用地を取得するのに要する費用分を増額させていただくものでございます。  9ページに移りまして款諸収入の項雑入では、項全体で260万円の増額でございます。これはまず歳出で申し上げました財団法人自治総合センターからコミュニティー助成金140万円、財団法人自治体国際化協会からの助成金120万円を増額するものでございます。  最後に款町債、項町債で2,200万円の増額でございますが、精華台小学校体育館買収事業に係ります地方債を新規計上するものでございます。  以上が歳入のご説明でございます。合計といたしまして歳入歳出予算補正額5億4,368万1,000円の追加補正をお願いするものでございます。ただいまご説明申し上げました内容の総括表が3ページから4ページまでの第1表でございます。  次に5ページに移りまして第2表地方債補正でございます。歳入の町債でご説明申し上げました理由によりまして2,200万円増額をいたしまして26億4,400万円の限度額設定をお願いするものでございます。以上45号議案についての説明でございます。よろしくご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第17、第46号議案 平成15年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第46号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成15年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)について  平成15年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いします。提案理由でございます。精華町老人保健事業前年度精算に伴う繰越金、返還金等経費について補正計上したいので提案します。  次の1ページ、予算書の1ページでございます。平成15年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)  平成15年度精華町老人保健事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,340万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20億81万4,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年6月16日提出 町長  第1表は7ページ以降の事項別明細書で説明いたします。それでは最後の8ページをお開きをお願いいたします。歳出でございます。款諸支出金、項償還金、目償還金、補正額1,340万9,000円の追加でございます。これは14年度の医療費の確定による精算で、返還が生じたためでございます。  次は7ページに戻って説明をさせていただきます。歳入でございます。款繰越金、項繰越金、目繰越金でございます。補正額1,172万5,000円の追加でございます。これは前年度繰越金の確定分でございます。次に款諸収入、項雑入、目雑入、補正額168万4,000円の増額でございます。これは国庫負担金の追加でございます。歳入歳出1,340万9,000円のそれぞれの増額でございます。以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長  日程第18、第47号議案 平成15年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第47号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成15年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)について  平成15年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成15年6月16日提出 町長  次のページをお願いします。提案理由でございます。精華町介護保険事業における被保険者の負担軽減のため、下記のとおり歳入予算の組み替え補正を計上したいので提案します。                  記  1 第1号被保険者保険料の減額  2 介護給付費準備基金繰入金の新規計上  次の予算書の1ページでございます。平成15年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)  平成15年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  平成15年6月16日提出 町長  第1表は省略させていただき、かわって事項別明細書により説明を申し上げます。それでは5ページをお願いいたします。款保険料、項介護保険料、目第1号被保険者保険料につきましては、特別徴収保険料から750万円、普通徴収保険料から250万円、合計1,000万円を減額するものでございます。その不足分を款繰入金、項基金繰入金、目介護給付費準備基金繰入金から1,000万円を充当するものでございます。3年間で3,000万を今後繰り入れることになります。以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  ここで10分間休憩いたします。             (時に13時50分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に14時04分) ○議長  日程第19、第48号議案 平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第48号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第48号議案 平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)について  平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成15年6月16日提出 町長  提案理由でございます。平成15年度精華町水道事業特別会計予算の補正を下記のとおり行いたいので提案します。                  記
     1、町営塚本住宅建替工事に伴う配水管布設替工事委託の追加に係る分担金の増額。2、同じく建設改良費委託料の増額でございます。  平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)  (総則)  第1条 平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (資本的収入及び支出)  第2条 平成15年度精華町水道事業特別会計予算第4条で定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  科目、既決予定額、補正予定額、合計の順に読み上げます。まず収入です。第1款資本的収入12億1,864万3,000円、519万2,000円、12億2,383万5,000円。第1項分担金3億8,983万2,000円、519万2,000円、3億9,502万4,000円。  支出です。第1款資本的支出12億6,749万5,000円、519万2,000円、12億7,268万7,000円。第1項建設改良費2億9,380万円、519万2,000円、2億9,899万2,000円です。  平成15年6月16日提出 町長  3ページの平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第1号)実施計画につきましては、次のページによりまして説明を申し上げます。4ページをお開き願います。説明書でございます。資本的収入及び支出。まず収入です。款資本的収入、項分担金、目節ともに分担金でございます。既決予定額が3億8,983万2,000円、補正予定額が519万2,000円、予定額が3億9,502万4,000円。町営塚本住宅建て替え工事に伴う配水管布設替え工事に係る補償費によるものでございます。  次に支出です。款項目資本的支出、建設改良費、配給水設備費、節が委託料でございます。既決予定額が2億1,867万3,000円、補正予定額が519万2,000円、予定額が2億2,386万5,000円。説明欄にも書いてございますように布設替え工事分でございます。以上、大変簡単ではございますがご説明とさせていただきます。どうぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第20、第49号議案 精華町税条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  第49号議案につきまして、町長にかわりまして総務部長から説明を行います。  第49号議案 精華町税条例一部改正について  精華町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年6月16日提出 町長  2ページでございます。                  記  精華町税条例の一部を改正する条例(案)  精華町税条例の一部を次のように改正する。  次の第33条以下の改正内容につきましては後ほどご説明させていただきますので、恐れ入りますが先に12ページの提案理由のご説明を申し上げます。12ページをお開きいただきたいと思います。提案理由。平成15年3月31日公布の地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、精華町税条例を改正する必要が生じたためこの条例の一部改正を提案するものでございます。  次に13ページ、資料といたしまして主な改正内容でございます。これにより説明をさせていただきたいと思います。まず個人町民税関係でございます。上場株式等の配当及び株式譲渡益に対する課税について、これらの所得については申告不要とし、納税義務者は特別徴収のみで課税関係を完了させるか、または申告して配当控除や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、各種の所得控除の適用を受けること等により税負担を軽減するか、いずれかを選択することができることとされました。  次に軽自動車税関係でございます。市町村が条例で定めることとされていた軽自動車税の申告書について、納税者の負担軽減の観点から省令により統一様式を定めることとされたことに伴う改正でございます。  次に町たばこ税関係でございます。町たばこ税は、平成15年7月1日から税率を引き上げることとなりました。また小売販売業者等が引き上げ前に製造たばこを買い置きし、その手持ち品について新税率と旧税率との税額の差額を不当に利得することを防止するため、経過措置として製造たばこの手持ち品課税を行うこととされました。  その他につきましては、特殊法人の独立行政法人化に伴う改正及び地方税法の改正等に伴い引用条文の条、項ずれに対応するための改正等を行ったものでございます。  それでは附則につきまして新旧対照表によりご説明を申し上げますので、20ページをお開きいただきたいと思います。附則第5条、個人の町民税の所得割の非課税の範囲及び附則第7条、個人の町民税の配当控除では、それぞれ地方税法附則条文の項ずれによる改正でございます。  附則第7条の2、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除の特例では、同府県に対する市町村の案分比率100分の68を平成17年度から平成20年度までの間については3分の2にするというものでございます。  附則第8条、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例では、精華町税条例附則条文の項ずれによる改正でございます。  次に附則第16条の2は、たばこ税の税率の特例でございます。第1項は、通常の製造たばこに関して平成15年7月1日以後、当分の間、本則第95条の既定にかかわらず町たばこ税を1,000本につき2,668円から2,977円、309円の増額に引き上げるものでございます。第2項は、旧3級品の製造たばこに関して、第1項と同様に町たばこ税を1,000本につき1,266円から1,412円、146円の増額に引き上げるものでございます。附則第16条の4、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特例、附則第17条、長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例は、申告する場合の規定となるため改正するものでございます。  次に附則第19条、株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例では、特定口座創設による特定株式等譲渡所得は特定口座以外の株式等譲渡所得から除外するものでございますが、申告する場合は特定株式等であるか否かにかかわらず株式等譲渡所得として合算するものでございます。なお所有期間1年を超える長期所有上場特定株式等の譲渡所得等に係る100万円控除は廃止するものでございます。次に23ページ、附則19条の4、上場株式等取引所が提出される場合の町民税の申告等に係る特例では、特例口座制度の創設により源泉徴収を選択した場合は、上場株式等の譲渡による所得は上場株式等取扱報告書の提出義務を廃止することとなったものでございます。  25ページをお開きいただきたいと思います。附則第20条第7項、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例でございますが、法令等を引用する場合に最初に引用するときだけ当該法令等の公布された年及び法令の番号を括弧書きすることとなっていますので、証券取引法に最初に引用した附則第19条の4の条文を削除したことに伴い、本条に証券取引法の公布された年及び法令等の番号を括弧書きで加えたものでございます。附則20条の2第2項、商品先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例、附則21条第4項、個人の町民税の負担軽減に係る特例では、申告する場合の規定となるため改正するものでございます。  次のページをお開きいただきたいと思います。附則第31条でございますが、附則第31条は都市計画税の課税標準額に関する第141条第2項の読み替え規定でございます。先にご説明申し上げましたとおり、第141条第2項を法第349条の3に新たに第41項が追加されたことに伴い改正したため、それに伴う条文の整理を行うものでございます。  以上で新旧対照表によります今回の説明を終わらせていただきまして、これにより本文7ページに戻っていただきまして今回の改正の附則について簡単に説明をさせていただきます。附則第1条は施行期日でございます。この条例の施行期日は平成15年7月1日からでございます。ただし第1号から第3号までの規定についてはそれぞれ施行期日を異ならせることとしておりますので、平成15年7月1日から施行しますのは町たばこ税関係の改正規定となります。第1号に規定しております固定資産税、特別土地保有税、都市計画税の改正規定は平成15年10月1日、第2号に規定しております住民税の改正規定は平成16年1月1日、第3号に規定しております軽自動車税の改正規定は平成16年4月1日からそれぞれ施行することとしております。  附則第2条から第5条までは、この条例の施行に関し必要な経過措置を定めたものでございます。9ページの附則第4条、町たばこ税に関する経過措置についてご説明を申し上げます。引用条項も多く長い条文となっておりますが、内容といたしましては小売販売業者の手持ち品に対する課税措置を定めたものでございます。新税率でのたばこ税は7月1日の出荷分から課税されますので、6月30日以前に出荷されたたばこは旧税率で課税されたままであります。そうしますと7月1日以降において新旧税率の課税されたたばこの双方が流通することとなります。そこで新税率で出荷するたばこと既に流通している在庫との税負担の均衡を図るために手持ち品課税を実施するもので、そのための必要事項を定めております。課税額は新旧税額の差額で、通常の製造たばこ1,000本につき309円、旧3級は1,000本につき146円で、7月31日までに申告書を税務署に提出し、納期限が平成16年1月5日と定めているのが主な内容でございます。以上、今回の改正内容をご説明させていただきました。どうぞご審議、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第21、第50号議案 精華町福祉医療費の支給に関する条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第50号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  精華町福祉医療費の支給に関する条例一部改正について  精華町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年6月16日提出 町長  2ページをお願いします。                  記  精華町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。  以下の改正条文につきましての読み上げは省略させていただきまして、後ほど新旧対照表で説明をいたします。  それでは附則を先に読み上げます。  附則  (施行期日)  1 この条例は平成15年9月1日から施行する。  (適用区分)  2 改正後の精華町福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成15年9月1日以後に行われた診療に係る医療費の支給について適用し、平成15年8月31日までに行われた診療に係る医療費の支給についてはなお従前の例による。  次に3ページをお願いいたします。提案理由でございます。少子化対策の一環として乳幼児の医療費を助成することにより、健やかに子供を生み育てる環境づくりとして乳幼児の健康の保持、増進を図ることを目的に3歳から6歳(就学前)までの乳幼児に対する通院医療費の京都府制度の拡充に合わせ、町単独制度を上乗せする全額助成制度の拡充をするため、また受給者に応分の負担を求めるため医療費の一部負担の制度化を実施したいのでこの条例の一部改正を提案します。  それでは次の4ページをお願いいたします。新旧対照表について説明を申し上げます。改正前の第2条第4号及び第5号は乳幼児の医療費の助成を規定したものでありますが、改正前の第4号は、出生の日から3歳に達する日の属する月の月末までの間にある者は、入院、通院を対象に第4条第1項で規定する医療費を医療機関への支払いを町がかわって支払うことができる規定でありまして、現行の京都府制度を実施しているものであります。通常、現物給付というものでございます。5号につきましては、平成14年4月1日より精華町単独制度として、満3歳以上満6歳、就学前までの者の入院のみを対象にしたものでありますが、受給者は医療機関で自己負担分を支払い、その領収書等を添付し助成申請をするものであります。通常、償還払いといいます。改正後におきましては、出生の日から満6歳、就学前までの入院、通院すべて現物給付により実施するため、改正前の第4号と第5号を第4号に字句の整理をしたものでございます。また号の繰り上げのため第6号を第5号にするものであります。  第3条第1項につきましては、現行ゼロ歳から3歳未満の受給者は京都府制度により1医療機関で1カ月200円の一部負担を支払いされ、その一部負担金を精華町単独制度で償還払いにより助成しておりましたが、その一部負担の助成を廃止し、受給者に一部負担金相当額の負担をいただく観点から改正をするものであります。第2項につきましては、満3歳以上満6歳、就学前までの者の入院のみ規定でありますので、第1項に包括しますので削除するものでございます。第3項につきましては、第2項の削除により第1項を前提に改正するものであります。  次のページにわたる第4条第3項では、第2条の各号の整理により第5号及び第6号を第5号に改正するものであります。  さらに制度の概要を6ページに参考資料として添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第22、第51号議案 精華町手数料条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第51号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  精華町手数料条例一部改正について  精華町手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年6月16日提出 町長  2ページをお願いします。                  記  精華町手数料条例の一部を改正する条例(案)  精華町手数料条例の一部を次のように改正する。  別表住民基本台帳法第12条第1項の規定に基づく住民票の写し等の交付の項の次に次のように加える。  住民基本台帳法第12条の2の規定に基づく住民票の写しの交付、広域交付住民票の写し、1通につき300円。住民基本台帳法第30条の44の規定に基づく住民基本台帳カードの交付、住民基本台帳カードの交付、1件につき500円。  附則。この条例は平成15年8月25日から施行する。  3ページをお願いします。提案理由でございます。住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令で、住民票の写しの交付の特例や住民基本台帳カードの交付が平成15年8月25日から始まり、それに伴い交付手数料を制定したいのでこの条例の一部改正を提案します。  4ページをお願いいたします。この改正の趣旨について簡潔に補足説明をしておきます。平成15年8月25日から始まります住基ネットの第2次稼働を控えまして、本町で発行する住基カード及び広域交付住民票の写しの発行手数料を定めるものでございます。カードにつきましては、総務省市販でカードの作成費を含めて約1,400円で示され、そのうちカード作成費用で約900円とされましたが、カードは貸与であり、カード購入原価相当分の手数料を徴収するのではないとのことから500円程度と示されましたところでございます。また証明書手数料につきましては、本町の証明書手数料に準じまして1件300円に設定したところであります。以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第23、第52号議案 精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○浅田消防長  第52号議案、町長にかわりまして消防長がかわって提案説明を申し上げます。  第52号議案 精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例一部改正について  精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成15年6月16日提出 町長  2ページをお開きください。                  記  精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を次のように改正する。  別表中、消防団長から団員まで勤続年数に応じて退職金が支払われます。今回それぞれ2,000円を引き上げるものです。  附則  1 この条例は公布の日から施行する。  2 改正後の精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、平成15年4月1日以降に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員についてはなお従前の例による。  3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の精華町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払いと見なす。  4ページをお開きください。提案理由。消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令の一部を改正する政令が平成15年3月28日に公布され、平成15年4月1日から施行されたことに伴い、本町の消防団員の処遇改善を図るためこの条例の一部改正を提案します。  5ページに新旧対照表を掲載しております。どうぞご審議、ご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第24、第53号議案 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規約についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第53号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規約について  郵便局における事務の取り扱いをしたいので、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第2条第2項の規定に基づき議会の議決を求める。  平成15年6月16日提出 町長  2ページをお願いします。                  記  地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する規約(案)でございます。  まず第1条は事務の範囲及び取り扱い郵便局の名称を定めたものでございまして、下狛郵便局において発行する証明書の種類を規定するものでありまして、4種類の証明書の発行を予定しております。1号で2、2号で一つ、そして3号一つ、計4種類でございます。  次に第2条、取扱方法でございます。ここでは請求書、証明書の授受方法をファクシミリにより行うことを規定したものでございます。
     3条の取扱いに関する経費でございますが、下狛郵便局でのファクシミリに関する費用、通信費及び電気代等の必要経費は精華町の負担で、また事務手数料を下狛郵便局に支払うが、証明手数料を精華町に帰属する規定を定めたものでございます。  第4条の取扱期間では、下狛郵便局での取り扱い期間を定めたものでありますが、本年度は平成15年9月1日から平成16年3月31日までとしまして、双方異議なければ以後1年間の延長が引き続きできる条件を定めたものでございます。  第5条の連絡会議では、疑義がある場合の連絡会議を開く旨の規定でございまして、次のページにわたります第6条、協定でございます。規約からの委任事項として事務の取り扱い事項は別途協定をする旨の規定でございまして、この協定の内容は取り扱い時間、事務手数料等を定め協定を結びます。取り扱い時間につきましては郵便局の取り扱い時間で、平日の午前9時から午後4時まで予定をしています。また取り扱い手数料につきましては、郵政公社で定めています料金で、1申請につき1件168円を郵便局に支払うものでございます。  次に附則。この規約は平成15年9月1日から施行するということでございます。  あと参考条文を5ページ以降につけておりますのでご参照をお願い申し上げます。以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  申しわけございません、提案理由が抜けましたので。4ページでございます。提案理由でございます。証明書の交付につきまして、役場以外の郵便局でも交付できるようになりましたので、本町北部地域の住民の利便性を向上するため下狛郵便局で住民票の写し等の交付を行いたく、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取り扱いに関する法律第2条第2項の規定に基づきこの規約を提案します。以上で説明を終わります。 ○議長  日程第25、第54号議案 財産の取得及び処分についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  それでは第54号議案、私の方から提案理由のご説明を申し上げます。  第54号議案 財産の取得及び処分について  次のとおり財産を取得しあわせて処分するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき議会の議決を求める。  平成15年6月16日提出 町長  次のページでございます。記といたしまして、1 取得及び処分の目的、病院用地。  2 取得及び処分の財産、種別 土地、所在地 精華町精華台7丁目4番地1の一部、地目 宅地、地積 1万3,218.10平方メートル。  3 取得及び処分価格 金5億円。  4 取得の相手方 大阪府枚方市岡東町173番地の1、持分5分の1、京阪電気鉄道株式会社代表取締役佐藤茂雄。東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号、持分5分の2、三井不動産株式会社代表取締役社長岩沙弘道。東京都新宿区西新宿1丁目26番2号、持分5分の2、野村不動産株式会社代表取締役中野淳一。  5 処分の相手方、京都府八幡市八幡五反田39番地の1、医療法人社団医聖会理事長真鍋克次郎。  提案理由でございます。3ページ、提案理由。下記理由により財産を取得し、あわせて処分したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき提案します。                  記  「精華町国民健康保険病院の整備と運営のあり方について」、平成14年1月9日に精華町病院対策審議会から答申を受けた「民間との共同化」の方向性に基づき、地域医療の拠点となる病院の確保を実質的な民間誘致として有利に行うため、当該用地の一部の取得を行うものです。  また当該用地の取得後、将来的に当該用地を立地病院側に同一価格で買い取ってもらうため、あわせて当該用地の処分を行うものでございます。  これは昨年の1月9日の病院対策審議会からの答申におきまして現在の国保病院の整備と運営のあり方の方向性として四つの考え方が検討されましたが、その中で全国的な医療環境の状況や今後医療制度の大きな改革が予想されます中では、もはや民間にゆだねていくのが好ましいとの方向でしたものの、現在町立国保病院の設置運営をしている状況からは単純な民間への転換は好ましくないとの考えにより、折衷案的に民間との共同化の方向が示されたものでございます。しかしこの時点におきましては、具体的な民間との共同化すなわち役割分担や手法などが明確には示されておりませんでしたため、現状に応じたより有利な方法での地域医療の拠点確保を進める必要がございました。その結果、現在の国保病院の移転、増床は断念し、一定の役割分担の上、すなわち町が用地を確保することで実質的な民間誘致方式によります新たな病院立地を進めるといたしまして、昨年5月から議会、病院対策特別委員会に提案を申し上げご審議をいただいてまいったところでございます。  しかし一方では、病院建設の大前提となりますベッド数の確保につきましては京都府の医療審議会でその配分を受ける必要がございます。その京都府医療審議会では、現在の平成15年までの京都府保健医療計画で各圏域で不足している病床の配分を早期に行っていくとの考え方で平成13年度からは審議会が進められております中、本町といたしましては本町内にできるだけ多くのベッド数の配分を受けていく必要がございました。このため具体的な民間との共同化の相手先を今回処分の相手先としております医療法人社団医聖会としまして各種の調整を進めてまいったものでございます。結果、平成14年度の京都府医療審議会に対しまして相楽医療圏の中で病床配分を受けるために三者の事業者から事前協議書等が提出をされましたが、本町の区域内での立地を計画される病院は先ほど申し上げました医聖会だけで、これへの病床配分の確保をぜひとも進めていく必要がございました。  以上のような状況から今回実質的な民間誘致にかかります病院用地の取得を行うものでございますが、これによりまして本町の保健事業との連携などを通じ住民の皆さんの健康を守る拠点としていこうとするものでございます。ここで全国的な多くの事例では、誘致に対しまして用地提供などの各種の支援が行われますのが通常ではございますが、本町では厳しい財政状況が続いている中では全面的な用地提供が困難なため、今回先ほど申し上げましたとおり5億円を限度といたします用地の取得とともに、将来的にこの用地を病院側に処分することで財政的な負担軽減を図ろうとするものでございます。取得とともに同時に処分の承認をいただくことで病院側への処分行為の担保化とともに、処分価格の変動への担保化も図るものでございます。長くなりました。  次に4ページをお開きください。4ページからは参考資料でございます。まず今回財産の取得及び処分を行おうとします場所でございますが、先にも申し上げましたとおり精華台7丁目4番地1の一部で、具体的には次の5ページの位置図をご覧いただきますとおわかりのとおり、精華台大通り線沿いで山手幹線との交差点から京奈和自動車道との交差点までの間の南側でございます。  次に今回の財産取得によりまして立地を進めようとしています病院の構想でございますが、病院名は仮称で学研都市病院、規模はベッド数が150から200床程度でございます。ただし京都府の医療審議会での病床配分の結果によりましてはベッドの変動が予想されます。また敷地の規模は全体で約2.2ヘクタールで、5ページをお開きいただきましたら位置図がございます。それの斜線の部分、約1.3ヘクタールを今回町が買収、処分をするものでございます。残りの点線部分の0.9ヘクタールは病院が直接取得、確保をされる予定でございます。次に戻りまして運営などの部分でございますが、今回は町が用地を取得、処分をする部分以外は施設の建築及び病院の経営、運営のすべてを医療法人社団医聖会が行われます。その他具体的な病院の構想につきましては6ページの資料のとおりでございます。  次に今回あわせて取得いたしました用地の処分の条件でございますが、処分の価格は取得価格と同額でございます。処分の時期につきましては、取得後6年目から10年間で分割売却を予定しておりまして、これによる処分の完了までは立地病院に対しまして精華町財産の交換譲与、無償貸与等に関する条例第4条第1号の規定を適用し、使用貸借すなわち無償での貸し付けを行うものでございます。  次に5ページですが、先ほど申し上げました位置図でございます。  さらに6ページをお開きください。これも先ほど申し上げました立地を進めようとします病院の具体的な構想の内容でございます。まず1の目標につきましては、本町及び周辺の住民の皆さん方の多様な要望やニーズにこたえられる地域医療の拠点といたしまして、最新の医療技術と思いやりの心を持って良質かつ適切で効率的な、しかも患者の方々本位の医療サービスを提供することで住民の皆さんの健康を守るとともに地域社会の発展に寄与しようとするものでございます。  次に2の構想につきましては、大きく1次、2次救急医療を主としながらも、脳外科や心疾患では3次的機能を担い得る体制ということで、緊急性が求められる部分での充実が図られるものと申せます。また地域の開業医や診療所などの方々とも情報の共有化や連携強化を図ることで適切かつ効率的な医療サービスの提供を目指すことや、本町が掲げる子供を守るまち宣言に合わせ、救急医療受け入れの充実の中で子供を守る体制の確保を地元医師会と協力しながら貢献をしていただく構想でございます。さらに町が実施する各種の保健事業とも連携を図ることで住民の皆さん方の健康を守ることに寄与し、貢献をいただくものでございます。  次に3の標榜科目につきましては、一般内科をはじめ消化器科や循環器科、整形外科、外科など11科を予定しておられますとともに、高度な医療サービスを提供するための高度医療機器といたしましてCTをはじめMRIや血管造影撮影装置などの導入を予定しておられます。  さらに4の特記点といたしまして、病院の運営に当たり町及び地元医師会と定期的な協議の場を持ち、合意形成を図りながら進められる予定となってございます。以上54号議案についての提案説明でございました。どうぞご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで3時まで休憩します。             (時に14時50分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に15時02分) ○議長  報告事項に入ります。  日程第26、報告第6号 平成14年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について  日程第27、報告7号 平成14年度精華町一般会計予算継続費繰越計算報告について  日程第28、報告第8号 学研都市京都土地開発公社平成14年度事業の補正計画に関する書類の提出について  日程第29、報告第9号 学研都市京都土地開発公社平成14年度決算に関する書類の提出について  日程第30、報告第10号 学研都市京都土地開発公社平成15年度事業の計画に関する書類の提出について  日程第31、報告第11号 平成14年度準用河川煤谷川改修工事請負契約変更の専決処分の報告について  日程第32、報告第12号 平成14年度九百石川1号雨水路整備(その2)工事請負契約変更の専決処分の報告について  日程第33、報告第13号 平成14年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その1)工事請負契約変更の専決処分の報告について  日程第34、報告第14号 平成14年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告について  日程第35、報告第15号 平成14年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告について  日程第36、報告第16号 平成14年度精華町水道事業特別会計継続費繰越計算報告について の件まで11件を一括議題といたします。  本件についての報告を順次求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  報告第6号から報告第10号まで、町長にかわりまして総務部長からご説明を申し上げます。  報告第6号 平成14年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について  平成14年度精華町一般会計予算の繰越明許費は次のとおり翌年度へ繰り越ししたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長  1ページでございます。まず総務費、総務管理費の市町村合併住民意識調査費でございますが、240万6,925円の繰り越しでございます。これは2回分の予算を計上しておりまして、うち1回は平成14年10月に実施いたしましたが、その後相楽郡任意合併協議会が解散され実施が困難になったため残額を繰り越しするものでございます。なお予定といたしましては、平成15年9月末までを想定しております。次に駐車場整備事業でございます。2,046万6,000円の繰り越しでございます。工事着手前の事前調整に不測の時間を要したため繰り越しするものであり、平成15年5月15日に完成をしております。次にデジタル疎水接続事業につきましても326万1,000円の繰り越しでございます。これは国の補正予算により防災地域情報システムを構築する事業で、補助決定通知後の着手となることから繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成15年9月末の予定でございます。  次に民生費、社会福祉費の高齢者地域拠点施設整備事業でございます。591万円の繰り越しであり、これも国の補正予算により地区集会所のバリアフリー化を進める事業で、補助決定通知後の着手となることから繰り越しするものでございます。なお完成の予定は平成16年3月末の予定でございます。次に地域福祉センター施設整備事業でございます。2,700万円の繰り越しで、施設用地取得に当たって土地収用法に基づく事業認定に係る調整に時間を要することから繰り越しするものでございます。なお完成の予定は平成15年12月末の予定でございます。  次に農林水産業費、農業費でございます。ため池整備事業として二野池でございます。478万7,000円の繰り越しであり、これは京都府の事業採択が困難となったため、地元と協議する中で地元が実施する事業に対して助成内容で繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成16年3月末の予定でございます。  次に土木費、道路橋梁費の道路新設改良単費事業でございます。2,578万7,000円の繰り越しであり、これは事業計画において地元協議に時間を要することや下水道事業の遅れに伴う関連事業の遅れを繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成15年9月末の予定であります。次に祝園・砂子田線道路改良事業で2億3,544万5,500円と同事業の臨交金分で3,845万4,100円の繰り越しでございます。これはいずれも関係者との事業調整に時間を要したことや、補償物件の移転の年度内完了が見込めないため繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成16年3月末の予定でございます。次に柘榴・東畑線道路改良事業でございます。1億2,300万円の繰り越しでございます。これは現場発生の残土処分の受け入れ先を都市基盤整備公団に依頼したことや、公団側の受け入れ体制の整備に時間を要することから繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成15年7月末の予定でございます。次に南稲八妻8号線道路改良事業でございます。4,300万円の繰り越しで、これは関係土地所有者との事前調整に時間を要したことから繰り越しするものでございます。なお完成の予定につきましては平成15年6月末の予定でございます。  次に河川費に移ります。煤谷川河川改修事業でございます。8,570万8,150円の繰り越しでございます。これにつきましては、工事期間中、たび重なる降雨により工事進捗が遅れたことから繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成15年6月末の予定でございます。  次に都市計画費でございます。祝園駅東地区整備計画策定事業でございます。283万5,000円の繰り越しであり、これは祝園・砂子田線道路改良事業に伴う道づくり計画について引き続き取り組むこととなったことから繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成15年6月末の予定でございます。次に祝園駅西特定土地区画整理事業でございます。4億8,735万2,000円の繰り越しでございます。これは公共下水道工事や地下埋設物工事との調整に伴う遅れや、補償物件の移転に不測の時間を要したことから繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成16年3月末の予定でございます。次に木津川河川敷公園整備事業でございます。700万円の繰り越しでございます。これは木津川河川敷公園整備事業において淀川水系流域委員会から国土交通省の淀川工事事務所に対して河川敷内に運動公園の整備は好ましくないと提言され、協議が凍結している状況ですが、一方では近畿地方整備局では河川整備計画の策定を進めておりまして、この内容いかんによっては協議再開の可能性があり繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成16年3月末の予定でございます。  次に教育費、社会教育費の町内遺跡発掘調査でございます。130万円の繰り越しでございます。これは菅井・上田土地区画整理事業の事前調査として実施してきました畑ノ前東遺跡発掘調査の整理事業が調査の実施時期の関係で遅れたため繰り越しするものでございます。なお完成予定は平成16年3月末の予定でございます。  先ほど説明の中で柘榴・東畑線の完成予定、15年7月予定と申し上げましたが、15年9月予定に訂正をお願いしたいというふうに思います。  次に報告第7号でございます。報告第7号 平成14年度精華町一般会計予算継続費繰越計算報告について  平成14年度精華町一般会計予算の継続費は次のとおり翌年度へ繰り越ししたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長  内容につきましては1ページをお開きいただきたいと思います。教育費、小学校費でございます。精華台小学校建設事業で1億9,500万8,000円の繰り越しでございます。これは国の補正予算による事業で、事業着手の時期の関係から14年度事業費の工事請負費や施行管理費の全額を繰り越しするものでございます。なお完成の予定は平成15年8月末の予定でございます。  次に報告第8号でございます。報告第8号 学研都市京都土地開発公社平成14年度事業の補正計画に関する書類の提出について  地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、学研都市京都土地開発公社の平成14年度補正事業の計画に関する書類を別紙のとおり提出します。  平成15年6月16日報告 町長  この内容に関しましては、本町に関係する部分のみ簡単にご説明を申し上げます。1ページをお開きいただきたいと思います。14年度の補正事業計画(第1号)によりまして、公有地取得事業ということで本町の場合は5事業のうち4事業について補正をさせていただいたところでございます。  次に2ページをお開きいただきますと公有地売却事業というのが出ております。ここで精華町分として、これが本町が公社から買い戻す分、この書面によりますと公社から精華町へ売却するという形の分でございます。  そしてその下段にございます関連施設売却事業、売却先、精華町。そして精華町立精華台小学校事業、これにつきましては施設の売却事業ということで精華町が買ったものでございます。以上、報告第8号については説明を終わらせていただきます。  次に報告第9号でございます。報告第9号 学研都市京都土地開発公社平成14年度決算に関する書類の提出について  地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき学研都市京都土地開発公社の平成14年度決算に関する書類を別紙のとおり提出します。  平成15年6月16日報告 町長  これも同様、本町の部分について簡単にご説明を申し上げます。1ページをお開きいただきたいと思います。そこに総括事項ということで1年の事業報告を整理してございます。  そして理事会の議決事項ということで、開催日とその議案を整理しております。  そして3ページに移っていただきたいと思います。取得資産明細表ということで、公社が取得した明細でございます。精華町域からは四つのそれぞれの事業の資産について取得をしたというところでございます。  次の4ページでございますが、逆に売却資産明細表ということで、精華町に対しまして七つの事業についてその売却を行ったという明細でございます。以上よろしくお願い申し上げます。  引き続きまして報告第10号でございます。報告第10号 学研都市京都土地開発公社平成15年度事業の計画に関する書類の提出について  地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき学研都市京都土地開発公社の平成15年度事業の計画に関する書類を別紙のとおり提出します。  平成15年6月16日報告 町長  これも同様に本町に関係する部分のみ簡単にご説明を申し上げたいというふうに思います。1ページをお開きいただきたいと思います。15年度におきます公社の事業計画でございます。公有地取得事業といたしまして精華町から2件の事業がございます。  次に公有地の売却事業でございますが、精華町に3件の事業について売却をしていくという計画でございます。  そして施設につきましてもその一番下段に書いてございますように、精華台小学校事業に係る施設についての一部を売却する計画でございます。以上について簡単でございますが説明を終わりたいと思います。以上よろしくお願いいたします。 ○議長  事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  報告第11号、報告第12号、事業部長がかわって報告を申し上げます。  平成14年度準用河川煤谷川改修工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長                専決処分書  平成14年度準用河川煤谷川改修工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成15年5月26日 町長                  記  1、契約の目的 平成14年度準用河川煤谷川改修工事。  2、契約金額 1億1,124万150円。  3、契約の相手方 京都府相楽郡精華町大字菅井小字西ノ辻69番地、株式会社創建代表取締役松本輝夫。  4ページに参考資料をつけてございます。工事の概要はこの2番に書いているとおりでございまして、3番の変更の主な理由でございますが、用排水工の変更及び追加については隣接地権者と協議、調整を行った結果、高さの変更並びにU型側溝の追加をするものが一つでございます。そしてもう一つは、坂路工については当初盛土による土羽仕上げで計画をしておりましたが、隣接地権者の要望及び管理面を考慮いたしまして今回コンクリート擁壁に変更するものでございます。こうしたことが中心でございまして、契約金額が増額の923万3,700円でございまして、最終の契約金額が1億1,124万150円でございます。工期は6月30日でございます。一番後ろに平面図をつけてございます。場所は自衛隊の南門すぐ上流部でございます。以上が11号の報告でございます。  続きまして報告第12号 平成14年度九百石川1号雨水路整備(その2)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。
     平成15年6月16日報告 町長                専決処分書  平成14年度九百石川1号雨水路整備(その2)工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成15年5月26日 町長                  記  1、契約の目的 平成14年度九百石川1号雨水路整備(その2)工事。  2、契約金額 7,031万2,200円。  3、契約の相手方 京都府相楽郡精華町大字下狛小字砂川2番地3、星山工業株式会社代表取締役星山勇雄。  4ページの参考資料でございます。変更等の工事の概要については2番に記載のとおりでございまして、主な変更理由でございます。3番の変更理由でございますが、まず一つには本工事で発生いたします掘削土について軟弱な土質のため埋め戻し土として利用できないため残土処分とし、埋め戻し土について購入土に変更したというものが一つでございます。残土処分を行いまして、埋め戻し土に500立米を購入いたしております。二つ目に本工事箇所の病院入口付近にございました建物につきまして所有者の協力が得られましたので、本体のボックスカルバートの法線の敷設を変更いたしまして、さらに工事中の安全及び進入路の確保を行うものでございます。ボックスカルバートの法線変更に伴いまして、その西側にございます家屋に影響を及ぼさないために鋼矢板を存置するというのが二つ目でございます。そして三つ目に工事車両の進入路について、安全確保のため敷き鉄板等を設置し進入路の確保を行いました。そして四つ目に精華病院の仮設駐車場について、当初計画ではスロープでの出入口を計画しておりましたが、病院の駐車場という特殊性から仮設駐車場を道路面と同じ高さにするため盛土を追加したものでございます。これらによりまして変更の増額として1,074万5,700円でございます。合計金額が7,031万2,000円でございます。工期は6月30日でございます。  一番後ろに位置図、平面図をつけてございます。この左側の赤で囲った斜線の部分が仮設の駐車場、そして東側が敷き鉄板を設置いたしました進入路でございます。そして右側に移りまして平面図でございますが、この赤い塗りつぶした部分が最終の水路になった部分でございます。当初この黄色い部分で計画をしておりましたが、病院への歩行者の通路の確保等が非常に厳しい状態がございまして、並行して建物の所有者にいろいろ交渉を重ねておりました結果、ご理解をいただきまして、その建物を撤去させていただいて、この赤い部分に法線を変更させていただいたというものでございます。そしてその下に斜線で囲っております部分が1,740平米の仮設駐車場として借地をいたしまして、ここにその間駐車場を設けたというものでございます。以上、簡単ですが2件報告させていただきます。 ○議長  上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  報告第13号から第16号まで上下水道部長かわってご報告申し上げます。  まず報告第13号でございます。平成14年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その1)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長                専決処分書  平成14年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その1)工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成15年5月16日 町長                  記  1、契約の目的 平成14年度流域関連公共下水道事業精華第4処理分区整備(北稲その1)工事でございます。契約金額は、金1億1,252万4,300円。契約の相手方、京都市相楽郡精華町大字菱田小字宮川原2番地44、日昇建設工業・シーテック共同企業体代表者日昇建設工業株式会社代表取締役前田英二。  参考資料でございます。4ページでございますが、工事の施工場所につきましては一番後ろに位置図を示してございますが、大字北稲八間小字上坪、一ノ坪、焼山、国名平ら及び大字南稲八妻小字北尻、塚本、笛竹地内でございます。  工事の変更概要につきまして、まず下水道工事でございますが、施工延長につきましては道路拡幅工事との調整を含めまして51.4メーター増の650メーターになってございまして、まず汚水管布設工が56メーター増えるほか、一部推進工並びに人孔工も変更となってございます。上水道工事につきましては、施工延長54メーター増の685.5メーターで、配水管並びに給水管工事を行うとともに撤去工事も32メーター増えてございます。  次のページ、変更理由でございます。1、本工事に隣接する町道僧坊・南稲線、いわゆる北稲から南稲に向かう部分でございますが、これにつきまして道路拡幅整備工事が発注され、施工されることから、整備道路の再掘削防止、舗装工事等を抑制するため今回工事に追加し施工を行うものでございます。2といたしまして、埋め戻し工について流用土にて契約していましたが、掘削土が砂まじり粘土性の土でございまして、埋め戻しに適さない土質であることから、購入土により埋め戻しを行うよう変更するものでございます。  契約の金額は、増額の1,239万6,300円でございまして、合わせまして1億1,252万4,300円と相なるものでございます。  工期につきましては、15年6月30日まででございます。  一番最後のページでございますが、位置図と平面図、ここに書いてございます内容でございます。以上、簡単ではございますが説明にかえさせていただきます。  続きまして報告第14号でございます。平成14年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告について  平成14年度精華町公共下水道事業特別会計予算の繰越明許費は次のとおり翌年度へ繰り越ししたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長  繰越計算書でございますけども、款が公共下水道事業費、項が汚水事業費並びに雨水事業費でございます。事業名でございますが、これにつきましては先ほどの43号議案でご承認いただきました事業内容でございまして、公共下水道維持管理事業、続きまして公共下水道建設事業、一番下の段でございますが九百石川水路建設事業となってございます。金額につきましては合計で6億1,606万3,000円、翌年度繰越額も同額でございます。その財源内訳でございますが、既収入の特定財源が1,904万9,049円、未収入の特定財源の内訳でございますが、国・府支出金が1億1,470万円、地方債が3億1,880万円、その他が受託費用分で1億3,016万9,000円、一般財源が3,334万4,951円となっているものでございます。以上、ご報告とかえさせていただきます。  報告第15号でございます。平成14年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告についてでございます。  平成14年度精華町水道事業特別会計予算繰越額は地方公営企業法第26条第1項の規定に基づき次のとおり翌年度へ繰り越ししたので、同法同条第3項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長  計算書の説明でございますが、地方公営企業法第26条第1項の規定により建設改良費の繰越額でございます。款が資本的支出、項が建設改良費、事業名につきましてはここに記載してございますとおりでございます。配水管布設工事等でございます。予算計上額が合計2億7,768万3,778円、支払い義務発生額、翌年度繰越額がともに2億4,422万3,400円。これの財源内訳といたしましては分担金が8,582万円、基金借入金が4,992万5,270円、繰越工事資金が1億847万8,130円、不用額が3,346万378円。さらに翌年度繰越額に係る繰り越しを要するための棚卸資産の購入限度額はゼロでございまして、説明欄にはこれらの内容につきましてここに説明しているとおりでございます。以上ご報告とかえさせていただきます。  報告第16号でございます。平成14年度精華町水道事業特別会計継続費繰越計算報告について  平成14年度精華町水道事業特別会計継続費繰越額は次のとおり翌年度へ繰り越したので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告します。  平成15年6月16日報告 町長  計算書の内容でございますが、款資本的支出、項が拡張整備事業費、事業名が第4次拡張事業でございます。継続費の総額が214億9,861万9,000円、平成14年度継続費予算現額でございますが、予算計上額が2億423万6,000円、前年度の逓次繰越額が2億2,348万2,800円、合計で4億2,771万8,800円、支払い義務発生額が3億3,963万7,593円、残額が8,808万1,207円で、逓次繰越額が1,150万円でございます。これの財源につきましては、分担金のみの1,150万円と相なってございます。もう一つ、翌年度繰越額に係る繰り越しを要する棚卸資産の購入限度額はゼロとなってございまして、以上継続費の繰越計算報告とかえさせていただきます。 ○議長  以上で報告事項はこれで終わります。 ○議長  本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。  2日目は一般質問を6月17日午前10時から予定しておりますので、定刻までご参集賜りますようお願い申し上げます。本日は長時間にわたりまして大変ご苦労さんでございました。             (時に15時35分) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― この会議録の記載は適正であると認め、ここに署名する。    平成15年 月  日               精華町議会議長               署名議員               署名議員...